令和4年度からの主な改正点

更新日:2023年11月14日

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例措置を延長します。対象は以下のとおりです。また、この延長した部分に限り適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

・居住開始月日

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

・契約期限

注文住宅の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

分譲受託等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員手当等に該当しない退職手当等についても、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら