令和5年度からの主な改正点

更新日:2023年11月14日

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間延長

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年間延長され、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が対象となります。

所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。

控除期間および控除限度額

居住開始年月 控除期間 控除限度額

令和4年1月~令和5年12月

(注1)

13年

所得税の課税総所得金額等の5%

(限度額97,500円)

令和6年1月~令和7年12月

(注1)

10年

所得税の課税総所得金額等の5%

(限度額97,500円)

(注1) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合は控除限度額が136,500円となります。

民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

(注1)扶養親族がいる場合等は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。

セルフメディケーション税制の延長

スイッチOTC医薬品を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が

5年間延長され、令和8年12月31日までとなりました。

また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

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