令和6年度からの主な改正点
上場株式等の市民税・県民税の課税方式の選択について
令和6年度(令和5年分)の申告より、特定配当等・特定株式等譲渡所得について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させる改正がなされました(令和4年度税制改正)。この改正により、所得税では総合課税や申告分離課税を選択し、市民税・県民税では申告不要を選択するといったことができなくなりました。
このため、上記の所得について、総合課税や申告分離課税を選択した所得税の確定申告書を提出された場合、市民税・県民税においても同様の課税方式となるため扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料その他各種行政サービス等に影響が生じる可能性があります。
【注意点】
なお、確定申告後の提出後、更正の請求や修正申告、市民税・県民税申告で、特定配当等・特定株式等譲渡所得を追加及び除外することはできませんのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が以下の要件に該当しない場合には扶養控除等から除外されることとなりました。また、確認書類の提出または提示が必要となりますのでご注意ください。(提示または提出がない場合、扶養控除等の適用は受けられません。)
※詳しくは、リンク「国税庁 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2 障がい者
3 その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国税庁 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ (PDFファイル: 1.2MB)
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
1人につき1,000円を個人住民税とあわせて徴収されます。
詳しくは下のリンク先を参照してください。
更新日:2023年12月28日