令和8年度からの主な改正点

更新日:2025年07月02日

給与所得控除の見直しについて

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)になります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

 

扶養控除等の所得要件の改正

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

【所得要件】

扶養親族等の区分 所得要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正前 改正後
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超 133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等 の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

 

特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、当該扶養親族の合計所得金額が58万円を超える場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額において逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに創設されます。

 

【特定親族特別控除】 

扶養親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

※特定親族特別控除に該当する場合は、扶養親族の合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われないため、非課税の判定等における扶養親族の数には含まれません。 

 

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