法人市民税

更新日:2023年04月06日

 法人市民税は、北本市内に事務所または事業所(以下、事務所等)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。法人税の額に応じて算出される法人税割と、従業員数などによって算出される均等割があります。

納税義務者

市内に事務所等を有する法人

均等割、法人税割

市内に寮等のみ有する法人で、市内に事務所等を有しないもの

均等割

市内に事務所等を有する公益法人(収益事業を行うものを除く。)

均等割

 

申告納付

法人市民税は、法人等が自ら納付すべき税額を算出して申告し、納税するものです。

納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税額を自ら計算して納付することになります。

また、事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。中間申告は予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。

申告の種類
申告種類 申告期限 申告額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 均等割額+法人税割額
予定申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

・均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

・前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割の計算が「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

・均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

・事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1年とみなして計算した法人税割額

均等割の税率

均等割は法人の資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下このページ内において同じ。)と、市内にある事務所等の従業者数に応じて計算します。

市内の従業者数とは、市内に有する事務所、事業所、寮等の従業者数の合計です。

均等割額=適用される均等割の税率×事務所等及び寮等を有していた月数÷12

均等割の税率
資本金等の額 市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超
50人以下
3,000,000円
410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超
50人以下
1,750,000円
410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超
50人以下
400,000円
160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超
50人以下
150,000円
130,000円
1,000万円以下の法人 50人超
50人以下
120,000円
50,000円

 

法人税割の税率

法人税割は法人の資本金等の額と、課税標準となる法人税額によって税率が異なります。

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

法人税割の税率
資本金等の額 課税標準となる法人税額 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率
1億円を超える法人 - 8.4% 12.1% 14.7%
1億円以下の法人 500万円を超える 8.4% 12.1% 14.7%
1億円以下の法人 500万円以下 6.0% 9.7% 12.3%

減免

次に掲げる法人が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

収益事業とは法人税法施行令第5条第1項に掲げる34業種の事業を指します。

1.公益社団法人及び公益財団法人

2.非営利型法人に該当する一般社団法人

3.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

4.地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体

提出書類

1.市税減免申請書

2.確定申告書

3.収益事業を行っていないことが確認できる書類

(収支決算書や事業報告書等、事業内容や収支を確認できるもの。または前記事項を証する税務署等からの通知等)

提出期限

納期限まで

 

法人設立・設置・変更の届出

法人の設立、設置、変更が生じた場合は法人設立申告書・異動届出書のほかに届け出の内容に応じた添付書類の提出が必要です。すべての添付書類はコピー可です。 

届出内容と添付書類
届出の内容 添付書類(写し可)

市内に法人を設立

市内に事務所等を初めて設置

本店の北本市内への移転(転入)

定款と商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

本店の北本市内での移転

他市町村への移転(転出)

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登記事項の変更

(商号、本店所在地、資本金等の額、代表者など)

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業年度の変更 新たな定款
法人の分割

分割契約書または分割計画書

承継法人の定款と商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法人の合併

合併契約書

合併法人の定款と商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

連結納税の承認または承認取消

承認通知書または取消通知書

グループ一覧等の関係書類

市内事務所等の廃止または休業

添付書類なし

休業の場合は県税事務所等に提出した休業届の控えの写し

収益事業の開始・廃止

税務署受付印の押印がある収益事業開始届出書

または収益事業廃止届出書

申告期限の延長

税務署受付印の押印がある申告期限の延長の特例申請書

または承認通知書

法人の解散

清算決了・清算人の指定

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法人市民税申告書等様式ダウンロード

詳細は次のファイルをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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