特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付について
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型 | 一般 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 左記以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
標識(ナンバープレート)の交付申請
申請に必要なもの
【新規登録】
(1)特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(カタログなど最高速度、定格出力、長さ、幅)
※販売証明書等に上記内容の記載がある場合は省略可
(2)販売証明書または譲渡証明書
(3)本人確認書類
【変更登録】
既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録する場合には、以下のものをお持ちください。
(1)から(3)※上記に記載しているもの
(4)標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
(5)標識交付証明書 ※(4)のもの
(6)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
税率(年額)
2,000円
※毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
【ちらし】特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 298.6KB)
【ちらし】ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 591.9KB)
更新日:2023年08月09日