特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付について

更新日:2023年08月09日

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

原動機付自転車
特定小型 一般
最高速度 20km/h以下 左記以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

 

 

 

標識(ナンバープレート)の交付申請

申請に必要なもの

【新規登録】

(1)特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(カタログなど最高速度、定格出力、長さ、幅)

※販売証明書等に上記内容の記載がある場合は省略可

(2)販売証明書または譲渡証明書

(3)本人確認書類

【変更登録】

既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録する場合には、以下のものをお持ちください。

(1)から(3)※上記に記載しているもの

(4)標識(ナンバープレート) ※交付済のもの

(5)標識交付証明書 ※(4)のもの

(6)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

 

税率(年額)

2,000円

※毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら