固定資産税等に係る現所有者(相続人等)申告の義務について

更新日:2021年08月26日

令和2年度の地方税法改正を受けて、北本市税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する「現所有者の申告」が義務化されました。

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなり、相続登記が完了していない場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、住所・氏名など必要事項を申告していただく必要があります。

登記簿の名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されます。

申告対象者

市内の固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたことにより、現所有者となった方(相続人等)

※相続登記などにより、登記簿の名義変更をされた場合は不要です。

申告方法

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」と添付書類を併せて、税務課固定資産税担当まで提出してください。

被相続人の方が未登記家屋を所有している場合は、「未登記家屋の所有者変更申立書」も併せて提出してください。

添付書類

1.遺産分割協議が終わっている場合

・遺産分割協議書

2.遺産分割協議が終わっていない場合

・相続人全員の戸籍謄本又は法務局で作成した法定相続情報一覧図の写し

・相続人全員の戸籍の附票又は住民票の写し

3.遺言がある場合

・公正証書遺言書又は家庭裁判所の検認を受けた遺言書

4.相続放棄の手続きが済んでいる場合

・相続放棄申述受理書

法定相続人の範囲について

申告期限

現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書を提出してください。

注意事項

1.「現所有者」とは、基本的に「相続人」を指します。

2.申告書は、不動産登記法の相続手続きや相続税申告とは一切関係ありません。従って、不動産登記法の名義変更は、下記の法務局にて行う必要があります。

※相続登記についての相談は、「さいたま地方法務局鴻巣出張所」にお問い合わせください。

3.遺産分割協議書、遺言書などがない場合、被相続人が所有する固定資産(土地・家屋)は法定相続人全員の共有とみなされ、固定資産税・都市計画税は法定相続人全員が連帯して納税する義務を負います。

4.相続放棄される場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要となります。

※相続放棄される場合は、一度税務課固定資産税担当までご連絡ください。

申告書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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