固定資産税・都市計画税
1−1 固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地および家屋です。
1−2 固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
1−3 固定資産税・都市計画税の算定方法
(1)固定資産を評価し、その価格を決定します。
固定資産税・都市計画税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。
(2)課税標準額、税額を算出します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
免税点
北本市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない土地・家屋については、都市計画税も課税されません。
土地・・・・・・・30万円
家屋・・・・・・・20万円
償却資産・・・・150万円
税率
固定資産税・・・・・1.4%
都市計画税・・・・・0.2%
(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税通知書によって、納税義務者に税額が通知されます。また、納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
1−4 固定資産税・都市計画税の納付
第1期納期限
毎年5月31日
第2期納期限
毎年7月31日
第3期納期限
毎年12月25日
第4期納期限
毎年2月末日
年税額が3,900円以下の場合は、第1期に全額を納めていただくことになります。
また、納期限の日が土・日曜日及び祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。
市税の納付は便利な口座振替をお勧めします。
また、コンビニでも納付できます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
1−5 新築住宅に対する軽減措置
新築住宅について、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
対象家屋
専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
平成24年1月2日以降の新築分
50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分。ただし、減額対象となるのは住居として用いられている部分のみであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
減額期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)・・・・・・・・新築後3年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・新築後5年度分
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
1−6 新築された長期優良住宅に伴う軽減措置
北本市長または埼玉県知事の認定を受けて新築された長期優良住宅について、一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
対象家屋
令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、床面積50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分
減額期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)・・・・・・新築後5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・・・新築後7年度分
申請手続
- 申告書
- 長期優良住宅認定通知書またはその写し
- 個人番号及び本人確認書類
1.の申告書に2.及び3.の書類を添付し、新築した翌年の1月31日までに税務課固定資産税担当に提出してください。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時の本人確認について (PDFファイル: 109.9KB)
1−7 住宅耐震改修に伴う軽減措置
住宅の耐震改修を行った家屋について、一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。適用の対象となる住宅は、次のとおりです。
対象家屋
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る費用が50万円を超える住宅
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分
減額期間
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修した場合…1年間
申請手続
- 申告書
- 以下のア、イどちらかの証明書
ア 固定資産税減額証明書
・証明書の発行機関・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人(ただし、建築士が発行する場合は建築士免許の写しが必要)。
イ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、2、3であるものに限ります)
・証明書の発行機関・・・登録住宅性能評価機関 - 耐震改修に要した経費が確認できる書類(領収書等)
- 工事箇所の写真
- 個人番号及び本人確認書類
1.申告書に2.以下の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。
なお、一定の区域内において既存住宅の耐震改修をした場合、減額期間が2年間になります。
通行障害既存耐震不適格建築物 (PDFファイル: 84.0KB)
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時の本人確認について (PDFファイル: 109.9KB)
1−8 住宅バリアフリー改修に伴う軽減措置
令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修を行った住宅について、改修した翌年度に限り、固定資産税額の3分の1相当分が減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
対象家屋
新築された日から10年以上経過し、床面積が280平方メートル以下の住宅で、次のいずれかの人が居住する既存の住宅であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
- 65歳以上の人
- 要介護認定、または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
対象工事
次の工事で、補助金等(注)を除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段のこう配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額対象床面積
一戸当たり100平方メートル相当分
申請手続
- 申告書
- ア 65歳以上の人・・・住民票の写し
イ 要介護認定、または要支援認定を受けている人・・・介護保険の被保険者証の写し
ウ 障害のある人・・・身体障害者手帳等証明する書類の写し - バリアフリー改修に要した経費が補助金等を除く自己負担額が確認できる書類(領収書等)
- 工事施工明細書や写真等工事内容を確認できる書類
- 個人番号及び本人確認書類
1.申告書に2.以下の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。
補助金等を受けた場合は支給決定通知書または交付決定通知書の写しを添付すれば3、4の書類は必要ありません。
(注)補助金等とは、次のものが考えられます。
- 介護保険法に基づく住宅改修費の給付金
- 障害者自立支援法に基づく住宅改修費の給付金
- 北本市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱に基づく補助金
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時の本人確認について (PDFファイル: 109.9KB)
1−9 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置
令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修を行った住宅について、改修した翌年度に限り、固定資産税額の3分の1相当分が減額されます。適用の対象となる住宅は次のとおりです。
対象家屋
平成26年4月1日に存在している住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
対象工事
次の工事で、費用が50万円を超えるもの
- 窓の改修工事(二重ガラス化、複層ガラス化など)
- 窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
いずれも改修部分が新たに現行の省エネ基準に適合すること。
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートル相当分
申請手続
- 申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
・証明書の発行機関・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人(ただし、建築士が発行する場合は建築士免許の写しが必要) - 省エネ改修に要した経費が確認できる書類(領収書等)
- 工事箇所の写真
- 個人番号及び本人確認書類
1.申告書に2.以下の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課固定資産税担当に提出してください。
省エネ改修に伴う減額措置は、バリアフリー改修に伴う減額措置と同時に適用できます。
熱損失防止改修工事証明書 (PDFファイル: 164.4KB)
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時の本人確認について (PDFファイル: 109.9KB)
2−1 固定資産の価格に関するお問い合わせは
固定資産の価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに北本市固定資産評価審査委員会に対して審査請求をすることができます。審査の裁決に対し不服があるときは、地方税法第434条第2項の規定により、固定資産評価審査委員会の審査の裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
2−2 納税通知書の内容に関するお問い合わせは
納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に北本市長に対して審査請求をすることができます。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、北本市を被告として(北本市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
2−3 市外に転出する場合は
市外に転出される場合は、市役所の税務課固定資産税担当にご連絡ください。
固定資産税の納税義務者が市外に転出する場合は、北本市内に住所を有する人のうちから納税管理人を定め、納税管理人承認申請書を市長に提出する必要があります。ただし、税の徴収の確保に支障がない場合(口座振替など)について市長に申請書を提出してその認定を受けた場合は、納税管理人を定める必要はありません。
3−1 路線価等図の公開
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分
閲覧できる人
どなたでも閲覧できます。
手数料
無料
更新日:2021年03月31日