固定資産税関係の証明・閲覧について

更新日:2021年10月01日

評価証明・公課証明

評価証明は、土地や家屋について、所在地や面積、評価額等を証明するものです。

公課証明は、土地や家屋について、所在地や面積、固定資産税・都市計画税の相当税額を証明するものです。

 

手数料

1件300円(土地・家屋ごとに3筆または3棟までを1件とし、1筆または1棟増すごとに30円加算されます。

 

申請者・必要書類

 

申請者及び必要書類
申請者 申請できる証明 必要書類(この他に、申請者の本人確認ができる書類も必要です)
納税義務者

評価証明

公課証明

なし(ただし、本人確認ができる書類は必要です)

注意:納税義務者が法人の場合は、申請書に代表者印または会社印を押印していただくか、会社からの委任状が必要です。

住民票上の同一世帯の親族

評価証明

公課証明

同一世帯であることが確認できる住民票(北本市内在住の方は不要です)
賦課期日(1月1日)以降に所有者となった人

評価証明

公課証明

・現在の所有者であることがわかる登記簿謄本
相続人

評価証明

公課証明

・所有者の死亡を確認できる書類(住民票除票、戸籍抄本等)

ただし、所有者が北本市に住民登録している場合は必要ありません。

・申請者が相続権者であることがわかる戸籍謄抄本等

借地・借家人

評価証明

公課証明

・賃貸借契約書等、有償による権利関係がわかるもの

注意:無償(対価の支払いがないもの)の場合は

発行できません。

破産管財人

評価証明

公課証明

・裁判所からの通知書・証明書等、選任を証する書類
成年後見人

評価証明

公課証明

・成年後見人であることが確認できる登記事項証明書
相続財産管理人

評価証明

公課証明

・相続財産管理人選任の審判書謄本
固定資産を買い受けたが移転登記を行っていない人

評価証明

公課証明

・売買契約書

・買い受けた人が売買代金を全額納付したことがわかるもの(領収書等)

訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として申請する人

(例:仮差押えの申立て)

評価証明

・訴状

・調停申立書

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録、担保権・被担保権・請求債権目録等)

競売により不動産を取得した人 評価証明

・代金納付期限通知書または期日呼出状

注意:売却許可決定通知書では受付できません。

弁護士・司法書士 評価証明

・全国統一様式の申請書(職印を押印したもの

(使用目的は、訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てに限ります。)

宅地建物取引業者 契約書に記載のあるもの

・媒介契約書

注意:特約事項等に証明書取得の委任する旨の記載があり、有効期限内のものに限ります。

清算人

評価証明

公課証明

・法人の現在事項全部証明書

民事執行の強制執行における強制競売の申立人 公課証明

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録、担保権・被担保権・請求債権目録等)

・執行力のある債務名義の正本

民事執行の抵当権の実行としての不動産競売申立人 公課証明

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録、担保権・被担保権・請求債権目録等)

・不動産の登記簿謄本(抵当権を確認できる記載のあるもの)や抵当権設定契約書等、抵当権を確認できるもの。

代理人 委任状記載のとおり

・委任状(原本)

注意:委任事項が明らかでないもの、記入漏れのある委任状や委任状のコピーでは受付できません。

・代理人の本人確認書類

上記以外の場合やご不明な点は、税務課固定資産税担当までお問い合わせください。

固定資産税課税台帳記載事項の証明

固定資産税課税台帳記載事項証明は、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産の価格、課税標準額、税相当額等を証明するものです。

 

交付が受けられる人

  • 納税義務者、納税義務者から委任された人
  • 借地人、借家人

 

申請に必要なもの

1.納税義務者

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

2.納税義務者から委任された人

  • 委任状または代理人選任届
  • 委任を受けた人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

3.借地人、借家人

  • 賃貸借契約書等、有償による権利関係がわかるもの
    注意:契約期間内のものに限る
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

手数料

1件300円(土地・家屋ごとに3筆または3棟までを1件とし、1筆または1棟増すごとに30円加算されます。

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明は、住宅を新築または取得して、自己の住宅の用に供する場合に、その保存登記等に係る登録免許税(国税)について一定の要件を満たすものであれば軽減を受けられる証明です。

 

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
  • 区分建物については建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること。

 

個別の要件

1.新築されたもの(注文住宅等)

  • 建築後1年以内の家屋であること。

 

2.建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

  • 取得後1年以内の家屋であること。
  • 取得原因が売買または競落によるもの。

 

3.建築後使用されたことのあるもの

  • 取得後1年以内の家屋であること。
  • 取得原因が売買または競落であること。
  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。

ただし、昭和56年12月31日以前に建築された家屋についても、以下のいずれかの書類を添付(提示)すれば証明を受けることができます。

  • 耐震基準適合証明書
  • 住宅性能評価書の写し
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

必要書類

1.新築されたもの

  • 登記完了証及び表示登記申請書の受理書もしくは家屋に係る登記の全部事項証明書
  • 住民票(未入居の場合は、申立書が必要です。)
  • 建築確認済証通知書
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書(原本

 

2.建築後使用されたことのないもの

  • 登記完了証及び表示登記申請書の受理書もしくは家屋に係る登記の全部事項証明書
  • 住民票(未入居の場合は、申立書が必要です。)
  • 建築確認済証通知書
  • 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書)
  • 家屋未使用証明書
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書(原本

 

3.建築後使用されたことのあるもの

  • 登記の全部事項証明書
  • 住民票(未入居の場合は、申立書が必要です。)
  • 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書)
  • 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書(原本

 

申請手続き

住宅用家屋証明申請書を必要書類と共に税務課固定資産税担当へ提出してください。

 

手数料

1件1,300円

無資産証明

無資産証明は、北本市の固定資産(土地・家屋)を所有していないことを証明するものです。

 

交付が受けられる人

  • 北本市に固定資産(土地・家屋)を所有していない人
    注意:本人以外の場合は委任状が必要です。

 

申請に必要なもの

1.本人

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

2.証明の必要な人から委任された人

  • 委任状または代理人選任届
  • 委任を受けた人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

手数料

1件300円

固定資産課税台帳登録証明(家屋)

固定資産課税台帳登録証明(家屋)は、対象の家屋が対象者を納税義務者として固定資産課税台帳に登録されていることを証明するものです。

 

交付が受けられる人

  • 納税義務者
  • 納税義務者から委任された人

 

申請に必要なもの

1.納税義務者

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

2.納税義務者から委任された人

  • 委任状または代理人選任届
  • 委任を受けた人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 

手数料

1件300円(3棟までを1件とし、1棟増すごとに30円加算されます。

不存在証明

不存在証明は、対象の家屋が固定資産課税台帳(家屋)に存在しないことを証明するものです。

 

交付が受けられる人

どなたでも交付が受けられます。

 

申請に必要なもの

対象家屋の登記簿謄本

 

手数料

1件(1棟)300円

固定資産税関係の閲覧固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧

固定資産税課税台帳(名寄帳)は、所有者ごとに北本市内の固定資産の内容(評価・課税状況等)すべてを一覧表にしたものです。

 

閲覧できる人

納税義務者、納税義務者から委任された人

 

申請に必要なもの

固定資産税課税台帳記載事項の証明と同じ

 

閲覧方法

名寄帳の交付による

 

手数料

閲覧:1件300円

複写:1枚10円

 

公図の閲覧

土地の地番、位置関係、形状を示した図面です。

注意:更新時期がずれるため、最新の情報が必要な場合は法務局(鴻巣出張所)で確認してください。

注意:この公図は、土地の位置及び形状の概略を示すため、法務局の公図に基づき合成作図したものです。したがって、地権者間の権利関係の確認(境界確定等)には使用できません。

 

閲覧できる人

どなたでも閲覧できます。

 

手数料

閲覧:1件300円

複写:1枚10円

 

申請書

参考

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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