入湯税
入湯税は、鉱泉浴場に入場することに対し課される税金です。税金の使い道としては、環境衛生施設、消防施設、観光施設、観光の振興等に要する費用に充てられます。
入湯税の税率
1人1日について150円です。
次の方については入湯税が免除されます。
・小学生以下の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入場する方
・宿泊を伴わない場合で、1,000円以下の入場料金で入湯する方
納入
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに市に申告し納付します。
更新日:2021年11月04日