入湯税

更新日:2021年11月04日

入湯税は、鉱泉浴場に入場することに対し課される税金です。税金の使い道としては、環境衛生施設、消防施設、観光施設、観光の振興等に要する費用に充てられます。

入湯税の税率

1人1日について150円です。

次の方については入湯税が免除されます。

・小学生以下の方

・共同浴場又は一般公衆浴場に入場する方

・宿泊を伴わない場合で、1,000円以下の入場料金で入湯する方

納入

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに市に申告し納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
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ファックス:048-592-5997
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