納税の猶予制度について

更新日:2021年03月31日

  次のような場合には、申請により納税の猶予が認められる場合があります。納税についての相談がありましたら、税務課の窓口までお越しください。

徴収猶予について

  以下の事由のいずれかに該当する場合で、現在の財産状況等から市税等を一括納付できないと認められたときは、納税者の申請により徴収の猶予が認められる場合があります。

(1)財産について災害(震災・風水害・火災等)を受け、又は盗難にあったこと
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと
(3)事業を廃止し、又は休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

換価の猶予について

  市税等を一括納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合は、納税者の申請により滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。
  申請する市税等以外に既に滞納となっている市税等がある場合には、換価の猶予は認められません。

申請の期限

徴収猶予 ・・・・ 徴収猶予の事由(1)から(4)に該当するときは、申請の期限はありませんが、
                          猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
                          徴収猶予の事由(5)に該当するときは、その本来の期限から1年以上経過し
                          た後に納付すべき額が確定した市税等の納期限までに申請してください。

換価の猶予 ・・・ 猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課納税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5520
ファックス:048-592-3366
お問い合わせはこちら