滞納は許しません! 滞納整理強化期間(10月~12月)
滞納整理強化期間とは
10月から12月は滞納整理強化期間です
税負担の公平性と税収入を確保するため、市では10月から12月を滞納整理強化期間と位置づけ、「ストップ!滞納」をスローガンに滞納整理を進めます。
滞納者に対し、督促状や催告書等により自主納付をお願いしていますが、納税意思のない滞納者に対しては、地方税法等の規定に基づき、財産(給与・預貯金・生命保険・売掛金・不動産等)の差押えを実施しています。
市では、文書催告等を行いながら、滞納者の実態を把握した上で、納税資力があるにもかかわらず納付していただけない方には、滞納額の多寡に関わらず、徹底した滞納整理を実施します。
差押え等の滞納整理を強化します
滞納整理強化期間内には、滞納整理をより強化しますので、市税等が滞納となっている方は、差押え等の滞納整理が実施される前に、速やかに納付されますようお願いします。
市税等の納期限内納付が困難な場合には
災害や病気・事故などのやむを得ない事情により、市税等の納付が困難な場合には、分割納付等が認められる場合もあります。
放置すると滞納整理の対象となりますので、まずは担当課へご相談ください。
市税等滞納整理の流れ
1. 納税通知書の発送
2. 督促状・催告書の発送
納期限までに納付がない場合に、督促状及び催告書を発送します。納期限が過ぎると延滞金が発生します。
3. 財産調査
督促や催告をしても納付がない場合は、勤務先・金融機関・生命保険会社・取引先・日本年金機構などに対して、財産の調査を実施します。
4. 差押え
財産調査で判明した財産を差し押えます。
5. 捜索
財産調査で財産が発見できない場合は、捜索により、発見した財産を直接差し押えます。
6. 取り立て・公売
差し押えた財産を強制的に取り立てや公売をし、金銭に換えて滞納している税に充当します。
滞納整理とは?お答えします
納期限内に納付しない場合はどうなるの?
地方税法等の規定により「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」とされています。
納期限内に納付のない場合は、文書催告等の上、財産調査及び差押えを実施します。
なお、財産の差押えは、事前に電話や通知で連絡することなく、財産が発見できれば速やかに執行することができます。
期限内に納付した方との公平性を保つためにも、滞納者に対しては厳正に対応します。税金は、納期限内に自主納付することが大原則です。
少額の場合も滞納整理の対象になるの?
市では、税額の多寡に関わらず、納められるのに納めない悪質な滞納者に対する滞納整理を強化しています。
特に借入金返済、住宅・自動車ローン返済や貯蓄などを納税より優先している方には、税負担の公平確保の観点から、徹底した滞納整理を実施します。
財産が発見できない場合はどうなるの?
財産が発見できない場合であっても、警察官などの立会いのもと、市役所職員が一斉に自宅や店舗等を訪れて捜索を実施し、直接、発見した財産の差押えを実施することになります。
このような事態にならないように!!

この記事に関するお問い合わせ先
税務課納税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5520
ファックス:048-592-3366
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更新日:2025年10月01日