令和6年6月から下水道使用料が変わります
将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営するため、令和6年6月から下水道使用料を改定します。下水道使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
改定が必要な理由
市では、平成21年から約15年にわたり、経費削減に努め、現行の下水道使用料を維持してきました。
しかし、現在の下水道使用料収入だけでは下水道サービスにかかる費用を賄えず、不足分は下水道を使用していない人を含む市民の皆さんが納める市税等から補てんしている状況です。
さらに、今後も人口減少等による下水道使用料収入の減少や施設・設備の老朽化による更新費用の増大が見込まれており、下水道サービスの維持には事業の健全化が必要なためです。
新使用料への切り替え時期

下水道使用料は上水道の使用水量を基に算定し、原則として2か月に一度、上水道料金と合わせて桶川北本水道企業団が請求します。令和6年6月使用分から新使用料となります。
定時の検針が奇数月の場合、7月検針については、5月使用分は旧使用料、6月使用分は新使用料として計算されます。2か月分が新使用料として計算されるのは、9月検針からとなります。
定時の検針が偶数月の場合、8月検針については、6月使用分・7月使用分ともに新使用料として計算されます。2か月分が旧使用料として計算されるのは、6月検針までとなります。
6月1日以降に使用開始した場合は、新使用料として計算されます。5月31日までに使用開始した場合は、検針時期によって旧使用料と新使用料が両方含まれる場合があります。
使用料算定基準・計算例

1か月の汚水量に対する金額(税抜)について、次のように変わります。
・基本料金(8立方メートルまで)については、100円上がり700円となります。
・超過料金については、汚水量の区分ごとに15円ずつ上がり、8立方メートルを超え20立方メート
ルまでは115円、20立方メートルを超え30立方メートルまでは120円、30立方メートルを超え40
立方メートルまでは125円、40立方メートルを超え50立方メートルまでは130円、50立方メート
ルを超え100立方メートルまでは140円、100立方メートルを超え500立方メートルまでは150円、
500立方メートルを超えものは160円となります。
【計算例】2か月で51立方メートル使用した場合の下水道使用料
・51立方メートルを一月ごとに分けます。
51立方メートル÷2か月=25.5立方メートル(端数は一方の月に繰り上げます。)
1月目・・・26立方メートル
2月目・・・25立方メートル
・1月目(26立方メートル)の使用料
8立方メートルまで・・・700円
9~20立方メートル・・・12立方メートル×115円=1,380円
21~26立方メートル・・・6立方メートル×120円=720円
(700円+1,380円+720円)×1.1=3,080円
・2月目(25立方メートル)の使用料
8立方メートルまで・・・700円
9~20立方メートル・・・12立方メートル×115円=1,380円
21~25立方メートル・・・5立方メートル×120円=600円
(700円+1,380円+600円)×1.1=2,948円
・1月目と2月目を合わせて、3,080円+2,948円=6,028円が合計の使用料となります。
新旧早見表
「水道ご使用量のお知らせ」(検針票)と「下水道使用料新旧早見表」を見比べていただくと、改定後の使用料を確認できます。
新旧早見表は、2か月の汚水量に対する金額(税込)を表示しています。
より詳細な新旧早見表は、以下のファイルをご参照ください。
Q&A
Q.上水道料金も高くなるのですか。
A.今回の改定は、下水道使用料のみであり、上水道料金に変更はありません。なお、上水道料金に関することは、桶川北本水道企業団にお問い合わせください。
桶川北本水道企業団の電話番号(代表):048-591-2775
Q.経費削減について、これまでどのような取り組みを行ってきたのですか。
A.整備後40年を経過している下水道管渠もあることから、雨水の流入等による処理費用の負担が課題となっています。
その費用の削減のため、一部の地域において、平成30年度にテレビカメラによる内部の状況や、流量の調査を行い、令和元年度と令和2年度に管渠内への浸入水を防ぐための止水工事を実施いたしました。
その後、令和3年度に止水工事の効果を確認する調査を行ったところ、雨水の流入等の割合が低下したことなどから、一定の経費削減効果がありました。
Q.物価が高騰している中で、下水道使用料を上げるのですか。
A.下水道使用料を上げない場合、下水道を使用していない人を含む市民の皆さんが納める市税等から補てんし続けることとなってしまい、受益者負担の観点から望ましくありません。
下水道事業の運営に必要な経費は、使用者の皆さんからいただく下水道使用料によりすべて賄うことが原則であることから、使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
Q.今回の改定で、下水道使用料で賄うべき経費はすべて賄えるようになるのですか。
A.今回の改定だけでは、下水道使用料で賄うべき経費のすべてを賄えるようにはなりません。平成30年度から令和4年度までの5年平均では、下水道使用料で賄えた経費は73%程度ですが、市民生活への影響を考慮して、今回の改定は80%程度の経費が賄われるようにするためのものとなります。
今後、市民生活への影響を考慮しながら、下水道施設の更新が始まる令和14年度までに、経費が下水道使用料で100%賄われるようにすることを一つの目標としています。
Q.井戸水などの自家水を利用している住民の下水道使用料も改定の対象となりますか。
A.井戸水などの自家水を下水道に流している場合は、下水道使用料改定の対象となります。
井戸水などの自家水を利用している場合の下水道使用料の仕組みについては、以下のファイルをご参照ください。
なお、井戸水などの自家水を利用している場合で、世帯の人数等に異動があったときや井戸水などの自家水の利用を中止したときは、お手続きが必要となりますので、建設課下水道業務担当へご連絡をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
お問い合わせはこちら
更新日:2024年01月26日