排水設備指定工事店関係(令和7年4月1日以降)

更新日:2024年09月01日

北本市下水道排水設備指定工事店規則の主な改正について

排水設備指定工事店は営業所ごとに排水設備工事責任技術者を専属させることを義務付けていたところ、令和7年4月1日より、専属から選任へと見直すとともに、兼務状況を確認した上、営業所について兼任することを妨げないこととします。

上記の改正に伴い、申請書類が変更となります。

排水設備指定工事店指定までの手続きの流れ

手順

1 申請書類を全て揃えて、建設課下水道施設担当へ提出する。

 

2 納入通知書がその場で発行されます。庁内1階埼玉りそな銀行窓口(会計課隣接)へ手数料を納付していただきます。

3 後日、指定工事店証の交付及び指定にあたっての説明会を行います。北本市から連絡をし、日程調整を行います。

手数料

指定工事店の新規登録 1件につき10,000円
指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円
指定工事店の書換交付または再交付 1件につき3,000円

申請受付窓口

北本市役所2階 建設課下水道施設担当へ提出してください。

受付時間 土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から16時00分まで

郵送可否

不可

お問い合わせ

建設課下水道施設担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5556
ファクス番号:048-592-4925
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申請書概要一覧
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