マンション管理適正化支援法人について

更新日:2025年12月15日

制度の概要

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が令和7年5月30日に公布され、同年11月28日に一部施行されました。

この改正により、新たにマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。この登録制度は、分譲マンションの管理組合等に対する管理支援業務(区分所有者の意向把握、合意形成の支援等)に関して一定の基準に適合すると認められた民間団体等を登録する制度です。

 

マンション管理適正化支援法人の登録について

現在、専門的な知識を有する団体に協力いただきマンション管理無料相談会等も実施しており、それらを踏まえ支援法人の活用に関する本市の方針を定める必要があることから、方針が定められるまでの間、登録を行わないこととします。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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