北本市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
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建築開発課営繕・住宅担当
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埼玉県北本市本町1-111
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更新日:2023年12月04日