「北本市空き家等の適切な管理に関する条例」が制定されました
1 背景と目的
近年、全国的に人口減少や既存建築物の老朽化、ライフスタイル等の変化により、空き家が年々増加しています。空き家の中には適切に管理が行われていない結果、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。
市では、このような管理不全の空き家が発生・増加しないよう、適切な管理を促進し、地域住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため「北本市空き家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。
この条例は、令和2年4月1日から施行されています。
2 対象となる空き家
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(その期間が1年に満たないものを含む。)及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)が対象となります。
3 所有者等の責務
空き家の所有者等は、管理不全な状態にならないよう、適切な管理を行う必要があります。

4 管理不全な状態とは
(1) 空き家の建築資材等が飛散し、又は倒壊することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす恐れのある状態である
(2) 空き家に植物が繁茂し、又は廃棄物が放置されることにより、防災上危険若しくは衛生上有害となるおそれのある状態である
5 市民の役割
市民は、管理不全な状態の空き家を発見した時は、その情報を市に提供するよう努めます。
6 対応の流れ
7 緊急安全措置
市長は、道路、公園その他の公共的な場所において、空き家に起因する危険が生じ、かつ所有者等が当該危険を回避する時間的余裕がない場合、必要最低限度の措置を講じることができます。
8 その他規定
条例では、このほか、市の責務、立入調査、情報の利用等、助言又は指導等、公表について規定しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課営繕・住宅担当
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埼玉県北本市本町1-111
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更新日:2021年03月31日