低未利用地の譲渡にかかる特例措置について

更新日:2023年04月18日

制度の概要

令和2年度の租税特別措置法等の税制改正により、都市計画区内にある低未利用地等について、一定の条件を満たす場合、譲渡に係る所得税及び個人住民税を軽減する特例措置が創設されました。

この特例措置は、譲渡所得が500万円以下のとき(令和5年1月1日以後に譲渡された、市街化区域内に存する低未利用地については、上限金額が800万円以下に引き上げられます。)、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例外の適用を受けるためには、市が発行する「低未利用土地等確認証」を、確定申告に必要な書類に添付し、税務署に提出する必要があります。

(注)低未利用土地等とは、居住、事業、その他の用途に利用されておらず、又その利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

 

この制度について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

主な特例適用条件(すべてに該当すること)

1 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。

2 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

3 譲渡した者が、個人であること。

4 譲渡した土地等が、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内に存する、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用地であること。

5 譲渡相手が、親子や夫婦など特別な関係にないこと。(特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特別な関係のある法人を含む。)

6 譲渡後の土地の利用用途が住宅、店舗、事務所の建設等、明確であること。(令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地については、譲渡後の利用がコインパーキングである場合、本特例の適用対象外となります。)

7 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

8 当該低未利用土地等が、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)を受けていないこと。

申請する方は、下記適用チェック表で適用の可否をご確認ください。

申請に必要な提出書類について

申請には下記1,2,3の書類すべてを提出する必要があります。

1.低未利用土地等であることを確認する書類

・「別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書

添付書類

・「売買契約書の写し」及び「次のA~Eいずれかの書類

A「空き家バンクへの登録が確認できる書類」

B「宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告」

C「電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類」(売買契約より1箇月以上前であること)(注)支払証明書、領収書、通帳の写し等

D「当該未利用土地等が、農地の場合、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、農地法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(「現に耕作の目的に供されておらず、引き続き耕作の目的に供されない」又は「農業上の利用程度が周辺の地域に比して著しく劣っている」)が確認できる書類」

E「その他要件を満たすことを容易に確認できる書類」(AからDのいずれも提出できない場合、宅地建物取引業者が作成した「別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について」)

 

令和5年1月1日より前に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式

2.譲渡後の利用についての確認書類

・「次のA~Cいずれかの書類」

(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

A別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について

令和5年1月1日より前に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式

(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

B別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について

令和5年1月1日より前に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式

(上記A又はBを提出できないとき【宅地建物取引業者による確認】)

C別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について

令和5年1月1日より前に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式

3.その他要件の確認書類

申請する未利用土地等の

・「登記事項証明書

(注)さいたま地方法務局鴻巣出張所(住所:鴻巣市中央27-27 電話:048-541-2370)で取得できます。

その他

当該申請を申請者以外が行う場合、委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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