北本市空き家等改修補助制度《令和8年度より一部改正》

更新日:2026年04月01日

制定の目的

この制度は、空き家が管理不全になる前に少しでも流通に乗りやすくし、利用価値を高め、中古住宅の利活用を促進するため、現に空き家を所有し、ご自身で居住しようとする人、または空き家に居住することを考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助するものです。

空き家等改修補助制度リーフレット

1.補助対象になる要件

補助対象になるかどうか確認できるように、補助対象判定フローを作成しました。
交付申請前やお問合せの際の参考にしてください。

※詳細につきましては下記の問い合わせ先までお願いします。

補助対象判定フロー

補助対象になる空き家

ア 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅(個人が所有しているものに限る)

イ 申請時において一年以上空き家等であること

ウ 不動産登記が完了している(相続登記を含む)

エ 昭和56年6月1日以降の建築確認により建築されていること
(それ以前の場合、地震対策をしたと認められるもの、または今回の改修で地震対策をする予定があるもの)

オ 過去にこの補助金を受けていないこと

建築確認について

・補助対象住宅等の条件の一つである「昭和56年6月1日以降の建築確認に基づき着工されているもの」「建築基準法等に違反していない住宅等」であるかの審査のため、建築確認番号、年月日を確認させていただきます。申請者の方は、書類等で建築確認番号、年月日を把握の上申請してください。
※分譲マンションの方は、建築確認番号、年月日を把握する必要はありません。

申請できる人

ア 市税等に滞納がない人(市外居住者については居住地の市区町村税も滞納していないこと)

イ 次のいずれかに該当する人
 a 補助対象になる空き家を購入又は相続等で所有し、自ら居住する人
 b 補助対象になる空き家の所有者以外の者で自ら住もうとしている人(所有者の同意が必要です。)
 c 補助対象になる空き家を、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人

※aとbは申請受付の1年前から工事完了報告書兼請求書の提出までに住民票を異動すること、また、3年以上居住すること
※cは改修した施設を3年以上、地域住民に提供できること

補助対象工事

ア居住部分の改修(を含む)工事であること

イ地域住民交流用施設に改修する工事
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。

ウ 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること

※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

<対象工事例>
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・上記の工事等と併せた耐震シェルターの設置
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修

<対象とならない工事例>
・家屋、敷地内の残存物の処分費用
・門扉、塀などの外構工事
・車庫、倉庫などの設置
・エアコンなどの備品設置工事
・電化製品の設置
・シロアリ駆除など

補助金額

【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。

【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。

【限度額加算】
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
ウ 夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
エ 親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円

※空き家に自ら居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。

例)補助対象工事120万円÷3=40万円(基本補助額)<補助限度額52万円(全て加算した額)⇒補助金額は40万円になります。

申請方法

申請を希望する人は、あらかじめ補助対象になるかをご相談し、必要書類をそろえた上で、提出してください。
※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出されないといけませんので、交付申請の時期及び工事期間は、十分に余裕をもってお願いします。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。

2.交付申請の提出書類

「記入例_空き家等改修補助金交付申請書」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請時の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

交付申請書
添付書類チェックリスト

添付書類について

全員が提出する書類

1.一年以上、空き家等であることがわかる書類(水道使用中止証明書など)
(桶川北本水道企業団の給水区域内の場合は水道使用量の確認に関する同意書の提出により代えることができます。)

2.市税の完納証明書(申請受付以前30日以内に取得したもの)
(課税対象がない場合は申告書裏面へ署名)

3.建物登記事項証明書

4.補助対象工事の見積書のコピー

5.着工前の現場写真

該当する場合に提出する書類

【市外に居住の場合】
・居住地の市区町村税の完納証明書(申請受付以前30日以内に取得したもの)

【申請者が建物所有者で、所有権を共有している場合】
・共有者の同意書

【空き家の所有者以外が居住する場合】
・申請者の住民票(申請受付時から30日以内に取得したもの)
・空き家等所有者の同意書

【市外から転入する等の加算を受ける場合】
→すでに住民票を移している場合
・住民票(世帯全員分・続柄記載、申請受付時から30日以内に取得したもの)

→転入前の場合
・入居予定の家族構成申告書

【親世帯又は子世帯と今回の工事をきっかけに同居することによる加算を受ける場合】
・親世帯又は子世帯の関係を証明できる戸籍謄本(申請受付時から30日以内に取得したもの)

→すでに住民票を移している場合
・申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票(続柄記載、申請受付時から30日以内に取得したもの)

→転入前の場合
・入居予定の親世帯・子世帯の家族構成申告書

【空き家を地域住民交流拠点用施設に改修する場合】
・事業計画書

【昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された建物の場合】
・地震対策をしたと認められる書類(例:耐震シェルターの写真など)

3.工事の内容変更・中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容を変更または中止しようとすることがある場合は、「空き家等改修補助金交付決定変更申請書」または「空き家等改修補助金補助対象工事の中止届出書」を提出してください。

変更申請書
中止届出書

4.改修工事が完了した時の提出書類

「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書兼請求書」に必要事項を記入し、「完了報告時の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。
※工事が完了してから30日以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出することになっていますので、ご注意ください。

完了報告書兼請求書
完了報告時の添付書類チェックリスト

完了報告時の添付書類について

全員が提出する書類

  1. 建物の利用の開始を証する書類
  2. 改修工事の領収書等のコピー
  3. 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
  4. 工事完了後の現場写真
  5. 改修工事の請負契約書等のコピー

該当する場合のみ提出する書類

【交付申請時に「入居予定の家族構成申告書」を提出した場合】
・世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)

【交付申請時に「入居予定の親世帯・子世帯の家族構成申告書」を提出した場合】
・申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票

5.補助金の振込

完了報告書兼請求書の提出後、その内容を審査します。
審査の結果、適当と認められる場合は、北本市空き家等改修補助金額確定通知書が市より送付されます。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれるまで、三週間ほどお時間を頂きます。
振込後の通知はないため、通帳記帳等でご確認ください。

北本市空き家等改修補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5574
ファックス:048-592-4925
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