屋外広告物の設置
屋外広告物の表示・設置にはルールがあります
広告物が無秩序に出されると自然やまちのもつ美しさを損ない、また設置や管理を行わないと落下や倒壊などにより事故がおこる可能性もあります。これらを防止するために、屋外広告物を設置するには許可が必要となるなど、埼玉県屋外広告物条例により屋外広告物についての規制をしています。
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
さらに、設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行い、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却しなければなりません。
これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。
屋外広告物の設置に係る許可申請について
許可の手続きについて
広告物などを出そうとする場合には
- 許可地域や禁止地域、禁止物件、許可基準等は、下記より「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をダウンロードして確認してください。
- 許可申請書に必要書類及び手数料を添えて、北本市役所まで申請をお願いします(許可手数料の支払いは、窓口での現金払いとなります)。必要書類の詳細は「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をダウンロードして確認してください。
- 広告物等を出した人及び管理者は、広告物の適正な管理をしてください。
- 許可には許可期間がありますので更新の手続きも行ってください。許可期間は、許可物件の種類により異なります。
屋外広告業の登録制度について
屋外広告業を営むときは登録が必要です。詳しくは、下記の埼玉県ホームページをご覧ください。
屋外広告物様式集
申請書については、下記の「埼玉県屋外広告物条例による様式等」をクリックしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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更新日:2024年07月03日