国土利用計画法に基づく届出
概要
国土利用計画法では、大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内に、当該土地の所在する市町村を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることが定められています。
届出を要する売買等を行う土地の面積要件
大規模な土地として届出を行うことが定められている土地の面積は次のとおりです。
市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域
5,000平方メートル以上
※面積要件に該当するかどうかは、「一団の土地」で判断することとなり、例えば、譲受人が同一の利用目的のために買い集める可能性のある土地(買いの一団)全体で面積要件に該当する場合、個々の契約は要件未満の面積でもそれぞれの契約毎に届出が必要となります。
届出について
提出方法
1.電子メール
届出データを添付していただき、電子メールでの提出をお願いたします。
メールアドレス:a04000@city.kitamoto.lg.jp
2.郵送又は持参
紙で届出を作成し、郵送又は持参により提出をお願いいたします。
※埼玉県に直接提出することはできません。
届出の詳細
届出書の添付書類、提出方法などの詳細は、埼玉県の以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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更新日:2025年03月28日