マンション管理計画認定制度について

更新日:2024年04月01日

1 概要

令和2年6月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画やマンション管理計画認定制度が創設され、地方公共団体による役割が強化されました。
令和4年4月からは、この改正法が施行されたことを受けて、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は一定の基準を満たしたマンションの管理計画を認定できる制度(マンション管理認定制度)が始まりました。
本市においても、令和6年3月に北本市マンション管理適正化推進計画を作成し、令和6年4月からマンション管理計画認定制度を開始します。

2 認定申請の手続

北本市への認定申請手続に当たっては、公益財団法人マンション管理センターが提供しているオンラインシステム「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証を添えて、申請書とともに北本市に申請してください。

・手続のイメージ

出典:(公財)マンション管理センター発行「マンション管理・再生は新時代へ(法改正チラシ)」

3 認定申請手数料

1 管理計画認定手続支援サービス

支援サービスのシステム利用料は、1申請当たり10,000円がかかります。
その他、マンション管理士が事前確認を行う際に要する事前確認審査料がかかります。
※詳細は、公益財団法人マンション管理センターにご確認してください。

2 市への認定申請

手数料はかかりません。

4 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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