生産緑地地区
生産緑地制度
市街化区域内にある農地等の緑地機能などに着目して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための制度です。生産緑地地区の指定を受けた農地等は、農地等として適正に管理することが義務付けられます。
北本市における生産緑地地区の指定告示年月日は、次のいずれかです。
- 昭和50年12月26日(旧生産緑地法指定)
- 平成4年12月3日
- 平成22年2月5日(旧暫定逆線引き地区)
生産緑地買取りの申出
生産緑地地区の所有者は、次のいずれかに該当する場合、買取りの申出ができます。
- 生産緑地地区に指定してから30年経過したとき
- 農林漁業の主たる従事者が死亡したとき
- 農林漁業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき
買取りの申出を検討される場合は、事前に相談をお願いします。
生産緑地買取申出の概要 (PDFファイル: 138.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市計画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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更新日:2025年04月02日