北本総合公園体育施設の利用料金が変更になります
令和9年4月1日利用分以降の変更点
1.利用料金上限額が変わります
北本総合公園体育施設の利用料金は、北本市都市公園条例で上限額を設定し、その範囲内で公園を管理する「指定管理者」が設定します。
この「上限額」が下表のとおり変更になります。

2.実際の利用料金の確定
実際の利用料金は、上記の通り指定管理者が設定します。現在、令和9年4月1日からの指定管理者を選定中であり、12月中旬の市議会で正式に決定されます。そのため、利用者にお支払いいただく実際の利用料金は12月中旬に確定します。確定次第、できるだけ早くお知らせいたします。
3.中学生以下の割引制度
今まで指定管理者の独自制度として、一定の基準を満たす場合の利用料金については4割引きとしていました。
令和9年4月1日以降の利用においては1/2の料金(半額)でご利用いただけるようになります。ただし、夜間照明及びスコアボードの利用料金については対象外です。
| 区分 |
改定前(~令和9年3月31日利用分) |
改定後(令和9年4月1日利用分~) |
| 対象者 |
中学生以下が9割以上 |
指導者を除いた利用者全員が中学生以下 |
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割引率 |
4割引き |
半額 |
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対象時間 |
午後6時までの利用 |
制限なし |
スコアボード及び夜間照明の利用料金については、中学生以下の割引制度の対象外(通常料金)となります。
実施の必要性
北本総合公園体育施設の利用料金については、整備当初からのものとなっていました。
市では「北本市使用料・手数料の適正化に関する基本方針」を定め、利用料金の見直しを進めています。この指針の中で、見直しのタイミングについては、新たな指定管理期間が始まる時期等に実施することとされています。
北本総合公園体育施設については、令和9年4月1日から新たな指定管理期間が始まる予定であることから、令和7年度に見直しを進め、令和8年第1回定例会(3月議会)において上記の内容が可決されました。
料金改定の時期
令和9年4月1日利用分から改定後の料金となります。
見直しの経緯については下記リンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課公園担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5547
ファックス:048-592-4925
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更新日:2026年08月04日