セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関係)

更新日:2023年06月30日

新着情報

【令和5年6月30日更新】

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。
延長後:令和5年9月30日まで

【令和3年2月8日更新】

比較する売上の要件を拡充し、専用の様式を掲載しました。

・前年との比較ではなく、前々年との比較の申請について

・最近1か月間ではなく、最近6か月間の平均売上での比較の申請について

セーフティネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

新型コロナウイルス感染症対策により、埼玉県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。

指定期間:令和2年2月18日から令和5年9月30日まで

※参考:中小企業庁ホームページ

※指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

※指定期間とは、事業者が認定申請をすることができる期間を示します。

この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合が対象です。

セーフティネット保証4号について(前年との比較が可能な場合)

売上等が減少した基準の月と前年の同月との比較が可能な場合はこちらの申請様式をご提出ください。

※前年同月が新型コロナウイルス感染症による売上等に影響が出ていない場合に限ります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

必要書類

・4号認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・登記事項証明書1部(写し)

・直近の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表、試算表など最近1か月間と前年同月の売上高がわかるもの)

・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの

※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。

セーフティネット保証4号(前々年との比較の場合)

新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から発生しており、令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、令和3年2月以降の申請の際は前年(令和2年2月)との比較ではなく、前々年(平成31年2月)との比較が適切な場合があります。

その場合は以下の様式を用い、最近1か月間の売上高と前々年同月の売上高を比較し、20%以上の減少を確認のうえ、ご提出ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前々年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前々年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

・4号認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・登記事項証明書1部(写し)

・前々年の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、前々年の確定申告書の写し

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表や試算表など最近1か月と前々年の売上高がわかるもの)

・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの

※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。

セーフティネット保証4号(最近6か月間での申請の場合)

認定要件の緩和により、最近1カ月間での比較ができない場合、最近6か月平均の売上高での比較ができることとなりました。

そのような事業者は以下の様式を使い、最近6カ月間の平均売上高と前年もしくは前々年同月間の平均売上高を比較し、20%以上の減少を確認のうえ、ご提出ください。

なお、こちらの申請も前年での比較が適当でない場合、前々年との比較が可能です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近6か月の平均売上高等が前年または前々年同月間に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年または前々年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

必要書類

・4号認定申請書2部(下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・登記事項証明書1部(写し)

・直近の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表や試算表等、最近6か月間の売上高と前年もしくは前々年同月間の売上高がわかるもの)

・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの

※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。

認定基準の緩和について

新型コロナウイルス感染症の拡大により認定基準が緩和され、以下に該当する方も対象になりました。

   ・業歴3か月以上1年1か月未満の方

   ・前年以降の店舗増加等により、単純な売上高等の比較では認定が困難な方

認定基準緩和については下記PDFおよびリンクをご覧ください。

認定基準緩和の要件

どの緩和要件を用いるかで申請書が異なります。ご注意ください。

【緩和1】

最近1か月間の売上高等とその1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較すると20%以上減少している場合

【緩和2】

最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等と比べて20%以上減少しており、

かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している場合

【緩和3】

最近1か月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等と比べて20%以上減少しており、

かつその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の3か月間の売上高等と比べてと20%以上減少している場合

必要書類(認定基準緩和の場合)

・4号認定申請書2部(下記添付ファイルのうちあてはまるものをダウンロードしてください。)

・登記事項証明書1部(写し)

・直近の決算報告書1部(写し) 個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料1部(月別売上表、試算表等)

・委任状1部 (本人以外が申請する場合。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

・開業届の写し、許認可証の写し等事業開始年月日がわかるもの

※必要に応じ、その他資料を求める場合があります。

申請方法と窓口について

手続きの流れと留意事項

1,上記必要書類をご用意のうえ、産業観光課窓口までお越しください。

2,産業観光課により認定書を発行します。
  ※当該認定により、信用保証が確約されるものではありません。
  ※当該認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や埼玉県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  ※書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。

3,発行した認定書の有効期間内に金融機関や商工会、信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことができます。
  ※認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。

セーフティネット4号認定書で利用できる経営安定保証

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、指定業種が拡大されました。

最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している場合が対象です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援メニューについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種支援メニューを一覧で掲載しています。

労働者の雇用に関する相談窓口やセーフティネット保証以外の資金繰りの支援策などを紹介しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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