移動支援事業事業者登録(事業者向け)

更新日:2023年12月12日

移動支援事業

北本市から移動支援事業の支給決定を受けている方がご利用を希望される場合、事前に市への事業者登録が必要となります。登録後、移動支援のサービスを提供した場合には、市に請求を行います。
また、登録事項に変更があった場合や事業を廃止(休止・再開)する場合には、それぞれ届出が必要です。

 

申請書類のダウンロードに時間が掛かることがあります。

申請書概要一覧
ダウンロードファイル
申請方法

申請に必要なものをご準備のうえ、障がい福祉課の窓口か郵送で申請してください。審査後、登録の適否を決定し、通知をお送りします。

事業者の登録を受けるには、市の要綱に定める基準を満たす必要があります。該当する事業について、以下をよくお読みください。

北本市移動支援事業実施要綱

事業所登録手続き完了後の請求になります。登録前のサービス支援費はお支払いできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの
  1. 移動支援事業事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 埼玉県の指定通知書の写し
  3. 埼玉県の指定を受ける際に提出した「付表1」
    「居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業所の指定に係る記載事項」
  4. 現在(履歴)事項全部証明書
  5. 従業者一覧
  6. 会社で定めている規則(定款、運営規程等)
  7. 支払金口座振替依頼書
申請受付窓口

北本市役所 障がい福祉課(6番窓口)

郵送の可否

郵送も可能です。下記宛てにお送りください。

〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
北本市役所 障がい福祉課

補助金の請求

毎月10日までに前月分の申請書兼請求書(押印済みのものの原本)、明細書、実績記録票を市にご提出ください。

補助金の請求方法については、次の要綱に従ってください。

北本市移動支援事業補助金交付要綱