特定事業所集中減算について

更新日:2022年02月15日

特定事業所集中減算の届出について

指定居宅介護支援事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等の4のサービスについて、正当な理由がなく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

すべての指定居宅介護支援事業者は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、指定の期日までに書類を提出しなければなりません。

なお、80%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所にて2年間保存してください。

参考資料

特定事業所集中減算に係る関連法令 (PDF:147.6KB)

1 対象サービスについて

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護

2 算定期間について

(1)前期:3月1日~8月末日

(2)後期:9月1日~2月末日

3 判定について

すべての居宅介護支援事業者は、下記の別紙1及び別紙2で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超えないか確認してください。
なお、80%を超えない場合は書類の提出は不要ですが、別紙1及び別紙2は事業所に2年間保存することが必要です。

作成する書類

【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書 (EXCEL:83.5KB)

 

 

4 特定の事業者の割合が80%を超える場合

3の判定において、紹介率最高法人が80%を超え、かつ正当な理由がない場合、または正当な理由に該当する場合には、市へ届出が必要となります。

提出書類について

【様式1】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について (WORD:32KB)

【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 (EXCEL:83.5KB)

【別紙3】日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票 (WORD:31.5KB)

【別紙3記入例】日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票 (WORD:34KB)

【別紙4】サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係) (EXCEL:37KB)

【参考様式1】法人別各月の正当な理由該当利用者一覧 (EXCEL:38.5KB)

 

(正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)

【様式任意】  「正当な理由」を客観的に証明する書類

 

 

5 提出期限・提出先

提出期限

(1)前期:9月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

(2)後期:3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

提出先

北本市役所 高齢介護課 介護係

6 届出後の取り扱いについて

特定事業所集中減算の届出をしたのち、市で減算の有無について判断します。

特定事業所集中減算に該当することとなった場合等で、体制状況が変更となるときは、速やかに以下の書類を市に提出してください。

体制状況が変更となる場合

1.前回判定の結果、減算が適用されていない事業所から、今回判定の結果、減算に該当となった場合

        特定事業所集中減算「2あり」に〇をつけてください。

 2.前回判定の結果、減算が適用されている事業所が、今回の判定の結果、減算に該当しなくなった場合。

        特定事業所集中減算「1なし」に〇をつけてください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

<リンク先>

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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