特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の届出について
指定居宅介護支援事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等の4のサービスについて、正当な理由がなく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。
すべての指定居宅介護支援事業者は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、指定の期日までに書類を提出しなければなりません。
なお、80%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所にて2年間保存してください。
参考資料
1 対象サービスについて
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護
2 算定期間について
(1)前期:3月1日~8月末日
(2)後期:9月1日~2月末日
3 判定について
すべての居宅介護支援事業者は、下記の別紙1及び別紙2で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超えないか確認してください。
なお、80%を超えない場合は書類の提出は不要ですが、別紙1及び別紙2は事業所に2年間保存することが必要です。
作成する書類
【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(Excelファイル:85.5KB)
4 特定の事業者の割合が80%を超える場合
3の判定において、紹介率最高法人が80%を超え、かつ正当な理由がない場合、または正当な理由に該当する場合には、市へ届出が必要となります。
提出書類について
【様式1】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(Wordファイル:34KB)
【別紙1・別紙2】居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書(Excelファイル:85.5KB)
【別紙3】日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(正当な理由(5)関係)(Wordファイル:32.5KB)
【別紙3記入例】日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(正当な理由(5)関係)(Wordファイル:34.5KB)
【別紙4】サービスごとの紹介率計画書内訳書(正当な理由(5)(6)関係)(Excelファイル:37.5KB)
(正当な理由のうち様式1の(7)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)
【様式任意】 「正当な理由」を客観的に証明する書類
5 提出期限・提出先
提出期限
(1)前期:9月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)
(2)後期:3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)
提出先
北本市役所 高齢介護課 介護担当
6 届出後の取り扱いについて
特定事業所集中減算の届出をしたのち、市で減算の有無について判断します。
特定事業所集中減算に該当することとなった場合等で、体制状況が変更となるときは、速やかに以下の書類を市に提出してください。
体制状況が変更となる場合
1.前回判定の結果、減算が適用されていない事業所から、今回判定の結果、減算に該当となった場合
特定事業所集中減算「2あり」に〇をつけてください。
2.前回判定の結果、減算が適用されている事業所が、今回の判定の結果、減算に該当しなくなった場合。
特定事業所集中減算「1なし」に〇をつけてください。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
<リンク先>
更新日:2025年02月26日