介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表
令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の届出について
※届出がない場合は減算となります。
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、それぞれ以下のサービスにおいて「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
「2基準型」である旨の届出がない場合は、令和7年4月1日から自動的に加算区分が「1減算型」とみなされます。対象の介護サービス事業所においては、令和7年4月1日までに届出を行ってください。
対象サービス
- 業務継続計画策定の有無:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月サービス提供分から減算を適用してください。
- 身体拘束廃止取組の有無:小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短利用型のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)
※令和7年4月適用の処遇改善加算の区分に変更がある場合についても、令和7年4月1日が提出期限となります。詳しくは下記「介護職員等処遇改善加算等の取り扱いについて」よりリンク先をご確認ください。
※その他の加算の変更に係る提出期限は通常通りとなります。詳しくはページ下部「2提出期限」をご確認ください。
令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」以外の届出について
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
1 提出先・提出方法
高齢介護課介護担当へ郵送またはlogoフォームより提出してください。
郵送先:ページ下部をご確認ください。
logoフォーム:https://logoform.jp/f/2wkNx(提出フォームへアクセスします。)
2 提出期限
期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合)は、翌々月(翌月)からの算定となりますので、十分ご注意ください。
サービスの種類 | 提出期限 |
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) ・夜間対応型訪問介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型通所介護 ・居宅介護支援 |
・毎月15日以前に届出した場合 ⇒翌月から算定 *16日以降に届出した場合は、 翌々月からの算定となります。
|
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
・届出が受理された日の翌月から算定 (届出が受理された日が月の初日で ある場合は、当該月から算定) |
3 提出書類
【別紙3-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:62KB)
地域密着型サービスチェックリスト(Excelファイル:137.5KB)
添付書類
別紙様式(体制一覧表、別紙添付書類)
<参考様式>
(参考)中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)計算書(Excelファイル:23KB)
(参考)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式(Excelファイル:27.4KB)
(参考)利用延人員数計算シート(Excelファイル:28.1KB)
<厚生労働省通知>
サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について、以下の通知が改正されております。届出書作成の際に参考としてください。
R6.3.15介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意事項について(PDFファイル:1.1MB)
更新日:2025年03月11日