郵送による後期高齢者医療の手続き

更新日:2024年04月01日

後期高齢者医療に関するお手続きを郵送で行うことができます。

郵送でお手続きを希望する場合は、申請書および必要書類を同封して郵送してください。なお、記入漏れや必要書類の不足等の理由により、電話確認をさせていただく場合やお戻しすることもありますのでご了承ください。

申請された被保険者証等の郵送先は、被保険者の住所またはご登録のある送付先です。

郵送による申請ができる主な手続き

後期高齢者医療被保険者証の再交付

被保険者証を紛失等された場合、被保険者証の再交付ができます。

<必要書類>

・後期高齢者医療被保険者証再交付申請書

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

1割負担で世帯全員が住民税非課税である方は認定証の申請ができます。

<必要書類>

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書

限度額適用認定証の申請

3割負担で課税所得が690万円未満の方は認定証の申請ができます。

<必要書類>

・後期高齢者医療限度額適用認定申請書

葬祭費の申請

被保険者がお亡くなりになった場合、葬祭費(5万円)の申請ができます。

<必要書類>

・後期高齢者医療葬祭費支給申請書

・葬祭を行った証明書の原本(会葬礼状または領収書)

(注意)以下の点をご確認ください。

  • 喪主の氏名が記載されていること
  • (領収書の場合)領収印が押されていること
  • (領収書の場合)葬儀一式の金額がわかるもの。もしくは火葬場のものであること

(注意)原本の返送を希望される場合は、返信用の封筒(切手貼付)を同封してください。返送先は、喪主の方に限ります。

 

郵送先

北本市役所 保険年金課後期高齢者医療担当

〒364-8633 北本市本町1-111

その他のお手続きやご不明な点については、保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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