災害見舞金等支給制度
市民の方が災害により被災した場合に、被災者又はその遺族等に対し、見舞金又は弔慰金を支給します。
※市民とは、北本市の住民基本台帳に登録されている方。
被災の種類・程度 | 支給額 |
住居の全焼、全壊、流失 | 1世帯 100,000円 |
住居の半焼、半壊 | 1世帯 50,000円 |
住居の床上浸水等 | 1世帯 30,000円 |
住居の一部損壊 | 1世帯 20,000円 |
死亡者 | 1人 100,000円 |
負傷者(1カ月以上の入院) | 1人 30,000円 |
申請方法
被災した日の翌日から起算して30日以内に、以下の書類を揃えて申請してください。
火災
1 見舞金支給申請書(Wordファイル:17.6KB)
2 り災証明書(消防署で発行)
地震や台風等の自然災害
1 見舞金支給申請書(Wordファイル:17.6KB)
2 り災証明書(くらし安全課で発行)
亡くなった方がいる場合
1 弔慰金支給申請書(Wordファイル:16.7KB)
2 り災証明書(火災は消防署で発行、自然災害はくらし安全課で発行)
3 医師の死亡診断書
負傷した方がいる場合
1 負傷見舞金支給申請書(Wordファイル:16.8KB)
2 り災証明書(火災は消防署で発行、自然災害はくらし安全課で発行)
3 医師の診断書
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課地域福祉・監査担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5534
ファックス:048-593-2862
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更新日:2024年04月24日