道路占用の手続き

更新日:2023年07月07日

許可申請から工事完了までの流れ(道路占用、道路工事施工承認)

  1. 許可申請
    申請書および必要添付書類(位置図平面図断面図等)2部を申請窓口(建設課)に提出します。
    申請から許可を受けるまで通常2~3週間(補正期間を除く)かかります。
  2. 補正 
    道路管理者から補正(訂正等)要求があった場合は補正を行います。
  3. 許可
    許可書の交付を受けます。許可書は占用期間の更新時等に必要となりますので大切に保管してください。
  4. 占用料納入
    納入告知書を受け取ったら最寄りの日本銀行代理店(銀行信用金庫等)で期日までに占用料を支払います。
  5. 工事着手届の提出
    工事着手3日前までに着手届を提出し指示を受けます。
  6. 工事実施
  7. 工事完了届の提出
    工事完了3日前までに完了届を提出し指示を受けます。
  8. 工事完了

道路占用申請

 道路占用とは、北本市道として認定している道路に電柱や排水管、水道管などを設置または埋設することをいいます。占用できる期間は最長3年です。
 

申請方法

 申請書は申請書関係からダウンロードできます。その他、建設課窓口でも配布しています。申請書に下記の書類を添えて提出してください。
なお、提出から許可がおりるまで約2~3週間ほどかかります。

申請書(1セット3枚のうち2枚を提出1枚目は申請者控え)
添付書類(下記の図書を必要に応じて各2部ずつ添付)

  •  位置図または案内図 (代表的目的物から現地までの経路図)
  •  公図の写し  (法務局の備え付けの公図の転写)
  •  平面図 (申請部分および周辺の工事施工前、施工後の図面。特に本復旧範囲を記載してください
  •  横断図 (道路の横断図および復旧断面図)
  •  縦断図 (必要に応じて添付)
  •  構造図 (構造物の詳細図、カタログ等)
  •  その他 (排水放流については放流先の承認書写しを必要に応じて添付)

※本復旧範囲については、占用復旧図を参考にしてください。

占用復旧図(PDFファイル:244.5KB)

道路工事施工承認申請

 道路工事施工承認とは、道路管理者以外の者が道路工事を行う際に申請し、道路管理者に承認を得ることをいいます。例えば、出入口を新設または拡幅で歩道を切り下げたり、ガードパイプなどを撤去したりすることです。
 その工事にかかる費用については申請者負担になります。理由は、道路管理者がその工事を積極的に行うものではなく、工事原因者である申請者が積極的に行うものであるからです。 

申請方法

 申請書は申請書関係からダウンロードできます。その他、建設課窓口でも配布しています。申請書に下記の書類を添えて提出してください。
なお、提出から許可がおりるまで約2~3週間ほどかかります。

申請書(1セット3枚のうち2枚を提出1枚目は申請者控え)
添付書類(下記の図書を必要に応じて各2部ずつ添付)

  • 位置図または案内図(代表的目的物から現地までの経路図)
  • 公図の写し(法務局の備え付けの公図の転写)
  • 平面図(申請部分および周辺の工事施工前、施工後の図面、特に本復旧範囲を記載してください
  • 横断図(道路の横断図および復旧断面図)
  • 縦断図(必要に応じて添付)
  • 構造図(構造物の詳細図、カタログ等)
  • その他(出入口の開口については、理由書の添付が必要となる場合があります。)

※本復旧範囲については、占用復旧図を参考にしてください。

占用復旧図(PDFファイル:244.5KB)

占用期間の更新手続き

申請方法

 引き続き占用を行なう場合には、占用期間の満了前に 「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を記入し、前回の占用許可書のコピーを添付して返送または持参してください。 許可がおり次第連絡をしますので、窓口で「道路占用許可書」をお受け取りください。
 なお、更新時には申請書とともに前回申請時の占用許可証の写しを添付していただきますので、 占用許可証は大切に保管してください。
 

申請書類について

下記リンクからダウンロードしてください。

道路占用に伴うその他の申請について

 

道路占用に伴うその他の申請について
行為 申請書類 提出時期
占用料減額(免除)申請
北本市道路占用規則第8条第1項各号に
該当する場合に申請できます
道路占用料減額(免除)申請書 占用許可申請を受けた後遅滞なく
工事に着手 道路占用工事着手届 着手の3日前まで
工事の完了 道路占用工事完了届 完了の3日前まで
権利の譲渡 道路占用許可に基づく権利の譲渡許可申請書 譲渡の前
占用物件の保守
占用物件の簡易な変更
緊急工事
試掘
廃止
一般承継
名称変更
住所変更
道路占用届出書 緊急工事は工事完了後、速やかに提出
一般承継、名称変更、住所変更は30日前まで
それ以外については、保守等の行為の前

これらの申請書類は、以下のリンクからダウンロードできます。

北本市道以外(国道、県道)の占用申請の事務は、以下のところで扱っています。

国道(17号、その他)

大宮国道工事事務所大宮出張所
さいたま市日進町3-342-1
電話 048-663-4935  ファクス 048-666-6751

県道

埼玉県北本県土整備事務所
北本市東間3-143
電話 048-540-8200  ファクス 048-540-8203

この記事に関するお問い合わせ先

建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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