道路占用
道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、いうまでもなく公平に使われなければなりません。 道路法では、「道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用といいます。 道路に物件を設け継続して占用する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。 また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類、大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。占用料金は、道路法第39条の規定に基づき、北本市道路占用料徴収条例で定められており、安全で快適な道路整備と維持管理を行うための貴重な財源となります。
占用できるもの
占用物件 | 備考 |
---|---|
電柱電線類 | |
資材・商品置場 | |
水道・下水道・ガス管類 | |
ビルなどの工事用足場・仮囲い | 工事期間のみ |
通路桟橋 | |
横断幕・標識類(看板等) | 看板等の屋外広告物を設ける場合、「埼玉県屋外広告物条例」に よる許可も必要となります。 |
「埼玉県屋外広告物条例」については、以下のリンクをご参照ください。
物件施設に応じてそれぞれ許可条件があります。また、出入口等の設置に伴い歩道の切り下げなど道路構造物(ガードレール縁石植栽舗装等)の作り替え、取りはずし、植え替えといった行為を行う場合には、「道路工事施行承認申請」も必要になります。
次のようなものは許可が受けられません
置き看板・立て看板、自動販売機、露店・売店、クーラー室外機、ベンチ、商品置場、ノボリ旗、装飾ひさし、軒、フラワーポットなど
基準にあった構造や設置の期間(一時的)によっては、許可を受けられるものもあります。
道路工事掘削規制について
道路を適正に維持管理するため、原則として次の基準に該当する場合には、道路の掘削を許可していません。
- 新たに舗装した道路や舗装を改良した道路で、3年を経過しない道路
- 簡易舗装を施工し、1年以上を経過しない道路
- 舗装補修を施工し、1年以上を経過しない道路
ただし、次に掲げる場合は、許可を認める場合があります。
- 災害予防または事故復旧(漏水、ガス漏れ、路面沈下等)工事等に伴う危険防止のためのもの
- 公共的または公益事業のためにやむを得ないもの
- 市民の日常生活に直接影響があると認められるもの(一般家庭への各戸引込み工事等)
- その他、市長が特に緊急を要すると認めたもの
なお、道路工事掘削規制(工事抑制措置および掘削抑制措置)の区間、期間についてはお問い合わせください。
占用料
道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、著しい支障を与えない場合に限って、特定の人に排他独占的に使用する権利を与えるものです。 占用料の徴収については道路法で規定されており、この占用料徴収権は道路管理権に基づくものです。
- 道路の占用料の額は、北本市道路占用料徴収条例で定められています。
- 条例に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1カ月以内に納入通知書により一括して徴収します。
- 占用の期間が翌年度以降にわたる場合、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月末日までに徴収します。
- 徴収した占用料は返還しません。ただし、道路法第71条第2項並びに北本市道路占用料徴収条例第7条第2号の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還します。
- 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限を指定して督促します。
なお、占用料は北本市道路占用規則第8条第1項各号に該当する場合、減額または免除が受けられます。 詳しくは申請窓口にお問い合わせください。
道路占用料については、下記リンクからご参照ください。
環境に配慮した工事の実施について
北本市が発注する公共工事(土木、下水道、公園および建築の各工事)の設計および施工にあたって、環境への負荷を継続的に低減するため、環境に配慮した施工方法を採用するとともに、産業廃棄物の削減等を進めるための標準的な手順を定めた「公共工事における環境配慮手順書」を作成いたしました。手順書の内容は、次のとおりです。手順書の内容をご理解いただき、道路占用申請並びに道路工事施工承認申請により行う工事についても、これらに準じた施工をお願いします。
(1) 環境配慮型施工方法の採用
- 建設公害防止のため、環境・建設関連法を遵守し、公共工事に伴う公害の防止を図る。
- 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気汚染や水質汚濁の防止に努めるため、低騒音・低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。
- 日射障害、電波障害、地盤沈下等の防止に努め、周辺環境や市民生活に配慮する。
- 消費エネルギー削減のため、工事に使用する機械および設備機器は、省エネルギー型を採用するよう配慮する。
(2) 産業廃棄物の削減および適正処理
公共工事に伴う産業廃棄物については、その最終処分場の環境問題が大きな社会問題になっており、地元住民や自治体の反対により、処分地の確保が極めて困難となってきている。こうした状況を改善するため、廃棄物を減量するとともに、産業廃棄物の適正処理を進める。
- 産業廃棄物の削減
- 発生量の把握および適正処理
- 資源化の推進
(3) 環境負荷の少ない建設材の使用促進
- 熱帯材型枠の使用を削減し、各種代替型枠の使用を促進する。
- 再生砕石、再生資材等の使用を促進する。
- エコセメント等の環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。
- アスベスト等の人体に有害な影響を及ぼすものは、極力使用しない。
(4) 緑化の推進
- 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護や雨水浸透を推進する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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更新日:2024年03月11日