協働事業提案制度

更新日:2021年03月31日

 協働とは「対等の立場で共通の目標に向けて協力すること」を指します。「参画」、「協働」、「市民公益活動」を一体的に推進することにより、北本市自治基本条例に掲げた「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまち」の実現を目指します。

(イラスト)協同事業の説明図

北本市協働推進条例

 市では地域の身近な課題を市民と行政とが協働して解決していくための制度を定めた「北本市協働推進条例」を平成25年4月1日に施行しました。この制度は、市民と行政とが協働して行う事業を市民、行政の双方から提案できるものです。

協働事業提案制度

 協働事業提案制度は、事業を行政へ要望するのではなく、市民と行政がそれぞれ持っている力を出し合いながら、役割を分担し、協働して取り組んでいくものです。次の2種類の提案形態があります。

  1. 市民提案型協働事業
    市民等が、自由に公共的課題を設定し、その課題の解決にあたり、行政と協働することで、効果的な解決が期待できる事業のことです。
  2. 行政提案型協働事業
    行政が課題を設定し、その課題の解決にあたり、市民等と行政の協働により効果的な解決が期待できる事業のことです。

協働事業提案制度の流れ

提案する前に

くらし安全課では、協働事業提案制度に関する相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください。(平日午前9時~午後5時)

1 「協働パートナー登録」の申請を行う

協働事業を提案しようとする団体(人)は、「協働パートナー」として登録する必要があります。

協働パートナー登録のページより必要書類を確認し、くらし安全課へ提出してください。

登録の可否については、「北本市協働パートナー登録可否決定通知書」により通知します。

2 応募書類を提出する 

募集要項を確認し、応募書類を提出してください。

3 審査を受ける

北本市協働推進等庁内委員会にて提案事業の審査を行います。審査では、提案者から事業内容等を説明していただきます。

審査の結果は、「北本市協働事業採択・不採択決定通知書」により通知します。

4 協定を締結し、事業を実施する

採択された事業について、提案者と市で協定を締結し、協働事業を実施します。

 

協働事業提案制度実績

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5521
ファックス:048-592-5997
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