公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出

更新日:2024年03月27日

届出・申出

 以下の面積要件を満たす土地(申出を除く。)を有償で譲渡する場合は、契約締結の3週間前までに公有地拡大の推進に関する法律の届出が必要です。

届出・申出の面積要件
区分 対象となる土地 面積要件
届出
  1. 都市計画施設の区域内(土地区画整理事業施行地内を除く。)
200平方メートル以上
  1. 次に掲げるもの(土地区画整理事業施行地内を除く。)
  • 道路法により道路区域として決定された区域内
  • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内
  • 河川法により河川予定地として指定された土地
200平方メートル以上
  1. 生産緑地地区の区域内
200平方メートル以上
  1. 1から3まで以外の市街化区域内
5,000平方メートル以上
申出 市内全域 100平方メートル以上

注意事項

  1. 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
  2. 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
  3. 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等を挟んでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
  4. 平成18年9月から、市街化調整区域の土地のうち1から3までが所在しない場合、届出は不要になりました。

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都市計画課都市計画担当
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