公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出
届出・申出
以下の面積要件を満たす土地(申出を除く。)を有償で譲渡する場合は、契約締結の3週間前までに公有地拡大の推進に関する法律の届出が必要です。
区分 | 対象となる土地 | 面積要件 | |
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届出 |
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200平方メートル以上 | |
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200平方メートル以上 | ||
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200平方メートル以上 | ||
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5,000平方メートル以上 | ||
申出 | 市内全域 | 100平方メートル以上 |
注意事項
- 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
- 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
- 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等を挟んでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
- 市街化調整区域の土地のうち1から3までが所在しない場合、届出は不要になりました。
- 令和6年9月19日より、生産緑地買取りの申出を行った土地所有者は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公有地の拡大の推進に関する法律の届出(有償譲渡の届出)が不要となりました。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市計画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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更新日:2024年09月20日