北本市会計年度任用職員(生活困窮者相談支援員等)の登録について
共生福祉課では、会計年度任用職員として勤務していただける方を随時募集しています。
勤務を希望される方にあらかじめ登録していただき、任用する必要が生じたときに、条件に合う方を登録者の中から選考し、任用するものです。
注)ご登録いただいても、必ず任用されるとは限りませんので、ご了承ください。
注)共生福祉課での随時募集の対象となる会計年度任用職員の職種は、生活困窮者相談支援員、生活困窮者就労支援員、生活保護面接相談員、生活保護就労支援員、健康管理支援員(保健師又は看護師)です。
会計年度任用職員とは
地方公務員法第22条の2第1項に基づき、1会計年度を超えない範囲内で任用される非常勤の公務員です。(非常勤職員制度に代わる制度です。)
登録有効期間
登録日の属する会計年度の末日から2年間
勤務内容・対象者
1.生活困窮者相談支援員 |
生活困窮者に対する相談支援業務 |
福祉に関する相談経験を有する者 |
2.生活困窮者就労支援員 |
生活困窮者に対する就労支援業務 |
福祉に関する相談経験を有する者 または、就労支援に関する経験を有する者 |
3.生活保護面接相談員 | 生活保護に関する面接相談業務 | 専門的知識を有する者(生活保護事務に従事した経験が3年以上あること等) |
4.生活保護就労支援員 |
生活保護受給者に対する就労支援業務 |
福祉に関する相談経験を有する者 または、就労支援に関する経験を有する者 |
5.生活保護健康管理支援員 | 生活保護受給者に対する健康管理支援業務 | 保健師又は看護師資格を有する者 |
勤務条件等
報酬(令和5年度) |
1~4.日給8,650円 5.保健師 時給1,610円 / 看護師 時給1,490円 昇給あり。報酬は、勤務形態等により異なります。 |
諸手当等 |
通勤手当(費用弁償として支給) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(報酬として支給) 期末手当 注)期末手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。 |
勤務日数及び時間 |
1~4.勤務日数週4~5日程度、勤務時間 1日6時間、1週間24~30時間程度 5.勤務日数週3日、勤務時間 1日6時間、1週間18時間 注)勤務時間は休憩時間1時間を除きます。 注)時間外勤務が発生する場合があります。 注)勤務日数・時間については相談に応じます。 |
休日 |
週休日(原則として土曜日、日曜日)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) 注)職種や勤務場所等によって異なる場合があります。 |
休暇 |
年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇(忌引、結婚休暇、介護休暇等) 注)任用期間、勤務時間等により、取得要件や日数が異なります。 |
勤務地 |
市役所本庁舎 |
任用期間 |
1年以内(任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内) ただし、任用から1か月間は条件付採用となります。 翌年度も職が設定され、勤務成績が良好な場合、再度任用される場合があります。 |
社会保険 |
健康保険、厚生年金保険、雇用保険 注)一定の要件を満たす場合に加入します。 |
服務 |
地方公務員法の適用を受けるため、守秘義務、職務専念義務等が適用されます。 |
登録から任用までの流れ
登録
登録申請書に必要事項を記入のうえ、写真を添付して次の窓口にお申し込みください。申請書は窓口で配布しています。
職種 | 窓口 |
1~2 | 共生福祉課地域共生担当 048-594-5517(直通) |
3~5 | 共生福祉課生活保護担当 048-594-5536(直通) |
北本市会計年度任用職員登録申請書
選考
- 任用の必要性が生じたときに、登録者の中から書類審査と面接を行います。
- 職種に応じて、その業務の遂行に必要な能力、適性、経験等を基に審査します。
- 面接の結果、採用となった人には、任用開始日から勤務していただきます。
登録上の注意
- 登録後、取り消しを希望されるときは、ご連絡ください。
- この登録は、他の就職などを拘束するものではありません。
- 登録後、すぐに任用されるとは限りません。任用の人員が限られているため、登録期間内に任用されない場合もあります。また、全く連絡がない場合もありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課生活保護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5536
ファックス:048-593-2862
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更新日:2023年03月18日