北本市会計年度任用職員および臨時的任用職員の登録制度
市では、会計年度任用職員及び臨時的任用職員として勤務していただける方を随時募集しています。
勤務を希望される方にあらかじめ登録していただき、任用する必要が生じたときに、条件に合う方を登録者の中から選考し、任用するものです。
※ご登録いただいても、必ず任用されるとは限りませんので、ご了承ください。
※随時募集の対象となる会計年度任用職員の職種は、一般事務、保健師、保育士、栄養士 、調理員、用務員です。
会計年度任用職員、臨時的任用職員とは
会計年度任用職員とは
地方公務員法第22条の2第1項に基づき、1会計年度を超えない範囲内で任用される非常勤の公務員です。
臨時的任用職員とは
地方公務員法第22条の3に基づき、緊急の場合等、正規の任用手続きを経るいとまのないときに特例的に任用される公務員です。
登録有効期間
登録日の属する会計年度の末日から2年間
勤務条件等
会計年度任用職員の勤務条件等
報酬(令和3年度) |
※報酬は、職種、勤務形態等により異なります。 |
諸手当等 |
通勤手当(費用弁償として支給) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(報酬として支給) 期末手当 ※期末手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。 |
勤務日数及び時間 |
勤務日数 週5日以内 勤務時間 1日7時間45分以内、1週間38時間45分以内(休憩時間1時間を除く) ※時間外勤務が発生する場合があります。 |
休日 |
週休日(原則として土曜日、日曜日)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) ※職種や勤務場所等によって異なる場合があります。 |
休暇 |
年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇(忌引、結婚休暇、介護休暇等) ※任用期間、勤務時間等により、取得要件や日数が異なります。 |
勤務地 |
市役所本庁舎、市内保育所等、市内小中学校 |
任用期間 |
1年以内(任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内) ※ただし、任用から1か月間は条件付採用となります。 ※翌年度も職が設定され、勤務成績が良好な場合、再度任用される場合があります。 |
社会保険 |
健康保険、厚生年金保険、雇用保険 ※一定の要件を満たす場合に加入します。 |
服務 |
地方公務員法の適用を受けるため、守秘義務、職務専念義務等が適用されます。 |
臨時的任用職員の勤務条件等
臨時的任用職員は、フルタイムで任用され、常勤職員が行うべき業務に従事するとともに、給料、旅費及び諸手当が支給されます。給与水準は、常勤職員に適用される給料表等に基づき決定し、諸手当については、常勤職員と同様に支給されます。
詳細については、直接お問い合わせください。
登録から任用までの流れ
登録
登録申請書に必要事項を記入のうえ、写真を添付して次の窓口にお申し込みください(保育士、保健師、栄養士の場合は資格証明書の写しも提出してください)。なお、申請書は各窓口でも配布しています。
北本市会計年度任用職員及び臨時的任用職員登録申請書
ご登録にあたっては、以下に記載した内容をよくご確認ください。
北本市会計年度任用職員登録制度のご案内
会計年度任用職員登録のご案内 (PDFファイル: 234.5KB)
職種 | 窓口 |
---|---|
一般事務 | 総務課 |
保育士、栄養士、調理員、用務員(保育所勤務) | 保育課 |
保健師 | 健康づくり課 |
栄養士、調理員、用務員(学校勤務) | 教育総務課 |
選考
- 各部署で任用の必要性が生じたときに、登録者の中から書類審査と面接を行います。
- 職種に応じて、その業務の遂行に必要な能力、適性、経験等を基に審査します。
- 面接の結果、採用となった人には、任用開始日から勤務していただきます。
登録上の注意
- 登録後、取り消しを希望されるときは、お申し込み窓口へご連絡ください。
- この登録は、他の就職などを拘束するものではありません。
- 登録後、すぐに任用されるとは限りません。任用の人員が限られているため、登録期間内に任用されない場合もあります。また、全く連絡がない場合もありますので、ご了承ください。
- 一般職の非常勤職員及び臨時職員名簿に登録されていた方でも新たに会計年度任用職員として応募、登録いただくことになります。
このページに関するお問合せ
一般事務
総務課 職員担当
電話:048-594-5508(直通)
保育士・栄養士・調理員・用務員(保育所勤務)
保育課 保育担当
電話:048-594-5538(直通)
保健師
健康づくり課 保健予防担当
電話:048-594-5544(直通)
栄養士・調理員・用務員(学校勤務)
教育総務課 総務・政策担当
電話:048-594-5561(直通)
更新日:2021年03月31日