後期高齢者が入院することになりましたが、事前に手続きが必要ですか。

更新日:2024年12月05日

答え

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示することで、同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関に設置されているカードリーダーで、マイナ保険証による受付を行ってください。オンライン資格確認により、医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できるため、上記認定証は不要です。

マイナ保険証をお持ちでない人で、以下に該当する人は、下記担当へご相談ください。

・住民税非課税世帯の人で、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない人

・窓口自己負担割合が3割の人のうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の人で、限度額適用認定証をお持ちでない人

※限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証は、令和6年12月2日より新規発行を停止しました。以降、マイナ保険証をお持ちでない人は、上記認定証に代えて、資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記申請が必要になります。

※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に90日以上入院している人は、申請により食事代標準負担額が減額になる場合がありますので、下記担当へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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