入院することになりましたが、事前に手続きが必要ですか。

更新日:2021年03月31日

答え

申請により、住民税非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証を、自己負担割合が3割の方のうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方には限度額適用認定証を交付します。

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保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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