入院することになりましたが、事前に手続きが必要ですか。 更新日:2021年03月31日 答え 申請により、住民税非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証を、自己負担割合が3割の方のうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方には限度額適用認定証を交付します。 関連リンク 限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用認定証 この記事に関するお問い合わせ先 保険年金課後期高齢者医療担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5542ファックス:048-593-2862お問い合わせはこちら
更新日:2021年03月31日