北本市中小企業資金融資制度

更新日:2025年02月06日

北本市中小企業資金融資制度のご案内

北本市では、市内で事業を営む中小企業の皆さんの経営の安定と向上に寄与することを目的として、事業に必要な資金の融資を行っています。

資金の使途について

融資の対象となる資金は、事業経営に必要な設備資金運転資金に限ります。

設備資金

経営上必要な設備の新増設資金、建物の増改築資金、機械・車両・運搬具・備品等の購入資金 等

運転資金

原材料の購入資金、給与の支払資金、商品仕入れ・買掛支払いの手形決済資金 等

事業に関連のない資金の融資はできません。その他、融資の対象とならない資金の例は以下のとおりです。

  • 土地や住宅の購入資金
  • 事業に直接関係のない乗用車の購入資金
  • 必要な許可を受けていない設備の購入資金
  • 公害の発生するおそれのある設備の購入資金
  • 融資申込者以外が使用する設備の購入資金
  • 申込時点で設置済み、又は代金支払い済みの設備の購入資金
  • 借入金の返済資金
  • 納税に充てるための資金
  • 資本金増資のための資金 等

融資の種類

北本市中小企業資金融資制度では、商工業近代化資金及び特別小口資金の2種類の制度を設けています。

制度名称 商工業近代化資金 特別小口資金
共通要件
  • 市内に有する事業所において、1年以上継続して同一事業を営んでいること。(個人の場合は、上記に加えて市内に1年以上居住していること。)
  • 北本市の市民税の税額があり、納期の到来している市税を完納していること。
  • 信用保証協会の保証取扱業種を営んでいること。
  • 許認可を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可を取得していること。
  • 信用保証協会の代位弁済による債務がないこと。
個別要件
  • 常時使用する従業員数が300人(卸売・サービス業は100人、小売業は50人)以下であること。
  • 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業を主としている場合は5人)以下であること。
  • 市民税の所得割(法人の場合は法人税割)の納税義務者であること。
  • 信用保証協会の保証付き借入残高(特別小口保証を除く)がないこと。

貸付限度額

(※1)(※2)

設備資金2,000万円

運転資金1,000万円

設備資金1,000万円

運転資金1,000万円

貸付期間

(※3)

設備資金12年以内

(据置12ヶ月以内)

運転資金10年以内

(据置6ヶ月以内)

設備資金10年以内

(据置6ヶ月以内)

運転資金7年以内

(据置6ヶ月以内)

利率

(固定金利)

融資期間3年以内:1.6%

融資期間3年超5年以内:1.7%

融資期間5年超:1.8%

※令和6年10月1日融資実行分から適用

 

保証料

年0.45~1.59%の範囲内で埼玉県信用保証協会が定める額 年0.8%以内で埼玉県信用保証協会が定める額

連帯保証人

法人:代表(原則)

個人:不要

不要

担保 必要に応じて徴する 不要

※1 設備資金と運転資金を併用する場合は、設備資金の限度額となります。

※2 運転資金の限度額は、最新決算期における平均月商の3ヶ月分までとなります。

※3 設備資金と運転資金を併用する場合は、設備資金の貸付期間となります。

※4保証対象外となる業種、許認可等が必要な業種は以下のサイトからご確認いただけます。

申込みに必要な書類

  書類名 個人 法人 備考 ダウンロード
1 北本市中小企業資金融資申込書 1通 1通 市指定様式

北本市中小企業資金融資申込書(Wordファイル:16.6KB)

北本市中小企業資金融資申込書(PDFファイル:77.2KB)

2 所得税確定申告書の写し 1通 - 直近2期分  
3 所得税確定申告書添付の決算書の写し 1通 - 直近2期分  
4 決算書の写し - 1通

直近2期分

勘定科目内訳明細書を含む

 
5 確定申告書別表の写し - 1通    
6 試算表 - 1通 決算後6ヶ月を超えている場合  
7 履歴事項全部証明書 - 1通 必要に応じて、閉鎖事項全部証明書も提出  
8 市税の完納証明書

1通

1通    
9 印鑑証明書 1通 1通    
10 連帯保証人の市税の完納証明書 - 1通 特別小口資金の場合は不要  
11 連帯保証人の印鑑証明書 - 1通 特別小口資金の場合は不要  
12 許認可登録等の写し 1通 1通 許認可登録等が必要な業種の場合  
13 宣誓書(埼玉県信用保証協会提出)の写し 1通 1通 飲食業の場合  
14 個人情報に関する同意書 1通 1通 市指定様式

個人情報に関する同意書(Wordファイル:17.3KB)

個人情報に関する同意書(PDFファイル:50.6KB)

設備資金の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です

  書類名 個人 法人

備考

15 見積書 1通 1通 申込人宛ての見積書で、発行者の押印があり、有効期限内のもの
16 図面・カタログ 1通 1通 資金の使途がわかる資料
17 建築確認申請書及び建築確認済証の写し 1通

1通

建物の新築・増改築の場合
18 賃貸人の承諾書及び賃貸借契約書の写し 1通 1通 借店舗の改装等の場合

設備資金の場合は、融資実行後に以下の書類を提出していただきます。

書類名 ダウンロード
北本市中小企業資金融資設備完了届

北本市中小企業資金融資設備完了届(Wordファイル:14.9KB)

北本市中小企業資金融資設備完了届(PDFファイル:54.2KB)

領収書等支払いを証明する書類の写し  
車両購入の場合は、自動車検査証の写し  

融資対象設備の設置に許認可等が必要な場合は、その許認可証の写し

 

※証明書は、発行後3ヶ月以内のものをご提出ください。

※その他必要に応じて関係書類や追加資料を提出していただくことがあります。

取扱金融機関について

北本市中小企業資金融資制度の取扱金融機関は以下の6行(庫)です。

以下の金融機関以外ではご利用いただけませんのでご注意ください。

  • 埼玉りそな銀行北本支店
  • 武蔵野銀行北本支店
  • 東和銀行北本支店
  • 埼玉縣信用金庫北本支店
  • 埼玉縣信用金庫北本西口支店
  • 川口信用金庫桶川支店

融資実行までの流れ

1.ご相談

取扱金融機関または市役所にてご相談ください。

※制度のご利用にあたっては、必ず取扱金融機関において融資条件等を相談し、貸付けについての了承を得た上でお申し込みください。

2.書類作成

申込書類をご確認の上、必要書類をご用意ください。

3.申し込み

申込書類を市役所産業観光課まで持参し、申し込みをしてください。

4.審査

市において、提出書類及び現地調査により審査を行います。

5.融資依頼

融資対象として適当と判断された場合、市から金融機関あてに融資を依頼します。

6.保証審査

埼玉県信用保証協会により、保証審査を実施します。

7.貸付実行

埼玉県信用保証協会による保証決定後、金融機関により融資が実行されます。

融資申込みにあたっての注意点

  • 市の審査で融資依頼が実行されても、その後の埼玉県信用保証協会の保証審査において否決となる場合がありますのでご了承ください。
  • 使途が明確でない融資はできかねますので、使途をはっきりとさせておきましょう。
  • 借入金額は、返済を考慮し、過大にならないようにしましょう。
  • 事業実績や申込金額により、全額融資できない場合もあります。

融資制度利用者への補助制度

利子補給制度

利子負担軽減を目的として、返済当初2年間ににおける支払利子額の30%を補助します。

利子補給金交付申請時の申請書類は以下よりダウンロードできます。

保証料補助制度

当初返済予定期間内に返済を終了した場合、支払済み信用保証料相当額を補助します。

保証料補助金交付申請時の申請書類は以下よりダウンロードできます。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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