要介護認定の手続き
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う要介護認定を受けましょう。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。

本人または家族が北本市高齢介護課へ申請します。
次のところにも申請の依頼ができます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
申請に必要なもの
- 介護保険の保険証
- 第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人は、健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(例)通知カード、個人番号カード等
オンライン申請について
要介護認定申請について、電子申請の受付を開始しました。
申請書様式
介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書
訪問調査
北本市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
認定を受けた場合
要介護
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
介護サービスを利用できます
要支援
- 要支援1
- 要支援2
介護予防サービスを利用できます
非該当の場合
地域支援事業を利用できる場合があります
更新日:2024年09月18日