特定福祉用具購入

更新日:2021年03月31日

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)についてのご案内

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

要介護・要支援認定を受けた人が、入浴や排せつ等に用いる特定福祉用具(次の6種類)を購入したとき、実際にかかった費用の9割から7割が支給されます。(年間で10万円までの購入費が支給対象となります。)

福祉用具等(介護・介護予防)の購入費の支給方法について、北本市ではこれまで「償還払い」のみの対応でしたが、令和4年4月1日以降の購入に際しては、「受領委任払い」の利用も可能となります。

※注意事項

・都道府県から指定を受けた福祉用具販売業者からの購入が対象となります。

・同じ内容の用具は購入できません。ただし、経年劣化等の理由により認められる場合もあります。購入前に高齢介護課へご相談ください。

◆ 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)

◆自動排泄処理装置の交換可能部品

◆入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)

◆簡易浴槽

◆移動用リフトのつり具の部分

◆排泄予測支援機器

◆固定用スロープ

◆歩行器

◆歩行補助つえ

支給対象者

在宅で介護保険要支援または要介護の認定を受けた者。

申請方法

担当のケアマネジャーや福祉用具販売業者と相談の上、下記の書類を揃えて申請してください。

償還払いで申請するとき

1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

  …本ホームページ下部で様式をダウンロードできます。

2.領収書(購入費全額の領収書)

3.購入した福祉用具のパンフレットの写し

※償還払い…利用者は購入費用の全額を一旦販売業者に支払い、利用者が市に支給申請することにより、市から利用者に9割から7割の保険給付分を支給する方法です。

受領委任払いで申請するとき

1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)

  …本ホームページ下部で様式をダウンロードできます。

2.利用者本人あての請求書(購入総額を記載)

3.領収書の原本(本人自己負担額の領収書)

4.購入した福祉用具のパンフレットの写し

※受領委任払い…利用者は販売業者に1割~3割の自己負担分を支払い、利用者から保険給付の受領委任を受けた販売業者が市に申請することで、市から販売業者に9割から7割の保険給付分を支給する方法です。

申請書ダウンロード

オンライン申請について

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について、電子申請の受付を開始しました。

下記リンクより申請可能です。

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

https://logoform.jp/f/JW40o

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(受領委任払い)

https://logoform.jp/f/IO28F

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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