転入
前住所地で対象の制度を利用されていた人は障がい者福祉課でお手続きが必要です。
障害者手帳(身体・療育・精神)
手続き内容
住所変更の手続きが必要です。
持ち物
- 障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
重度心身障害者医療費助成制度
手続き内容
障害者手帳の等級及び手帳交付時の年齢によっては医療費の助成を受けられることがあります。転入から15日以内に手続きをしていただかないと、申請日からの適用となりますのでご注意ください。
持ち物
- 障害者手帳
- 障がい者本人名義の預(貯)金通帳
- 障がい者本人の健康保険証
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(育成医療)の給付
手続き内容
継続して給付を受けるためには新規での申請が必要となります。(※原則前住所地での支給内容を引き継いで支給決定を行います)
持ち物
- 自立支援医療受給者証(前住所地での支給内容がわかるもの)
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(更生医療)の給付
手続き内容
継続して給付を受けるためには新規での申請が必要となります。(※原則前住所地での支給内容を引き継いで支給決定を行います)
持ち物
- 自立支援医療受給者証(前住所地での支給内容がわかるもの)
- 障害者手帳
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(精神通院医療)の給付
手続き内容
埼玉県内(さいたま市除く)からの転入
住所変更の手続きが必要です。
埼玉県外(さいたま市含む)からの転入
新規での申請が必要です。
持ち物
埼玉県内(さいたま市除く)からの転入
- 自立支援医療受給者証
- 健康保険証(変更がある場合)
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
埼玉県外(さいたま市含む)からの転入
- 自立支援医療受給者証(前住所地での支給内容がわかるもの)
- 健康保険証
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
総合支援法による自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
手続き内容
転入後も引き続きサービスをご利用いただくためには、改めて北本市で支給決定を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。
持ち物
- 前住所地で発行した「障害支援区分認定証明書」またはそれに準ずるもの(認定を受けていた人)
-
マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
-
印鑑
-
利用者本人と配偶者の「市区町村民税課税(非課税)証明書」(18歳以上の人)
-
保護者の属する転入後の住民票上の世帯の18歳以上の人全員の「市町村民税(非課税)証明書」(18歳未満の人)
※4及び5は所得情報の照会に同意しない場合に必要
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
特別児童扶養手当
手続き内容
住所変更の手続きが必要です。
持ち物
埼玉県内からの転入
- 証書
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
埼玉県外からの転入
- 証書(前住所地で交付されたもの)
- 受給資格者名義の預(貯)金通帳
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード等)
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
障害児福祉手当
手続き内容
住所変更の手続きが必要です。
持ち物
- 児童本人名義の預(貯)金通帳
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
特別障害者手当
手続き内容
住所変更の手続きが必要です。
持ち物
- 障がい者本人名義の預(貯)金通帳
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
経過的福祉手当
手続き内容
住所変更の手続きが必要です。
持ち物
- 障がい者本人名義の預(貯)金通帳
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
在宅重度心身障害者手当
手続き内容
障害者手帳の等級や、他の手当の受給状況によっては手当の助成を受けられることがあります。
持ち物
- 障害者手帳
- 障がい者本人名義の預(貯)金通帳
- 住民税課税(非課税)証明書※
※詳しくはお問い合わせください
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
更新日:2021年11月30日