転出
北本市で対象の制度を利用されていた人は転出先の市区町村または障がい者福祉課(北本市)でお手続きが必要です。
障害者手帳(身体・療育・精神)
手続き内容
転出先の福祉事務所での手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
重度心身障害者医療費助成制度
手続き内容
受給者証の返還、喪失の届出が必要です。
持ち物
- 重度心身障害者医療費受給者証
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(育成医療)の給付
手続き内容
受給者証の返還が必要です。
継続して給付を受けるためには転出先の市区町村での手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
持ち物
自立支援医療受給者証(育成医療)
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(更生医療)の給付
手続き内容
受給者証の返還が必要です。
継続して給付を受けるためには転出先の市区町村での手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
持ち物
自立支援医療受給者証(更生医療)
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
自立支援医療(精神通院医療)の給付
手続き内容
転出先の市区町村でのお手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
窓口
転出先の市区町村
緊急時通報システム設置費等の補助
手続き内容
辞退の届出が必要です。
持ち物
印鑑
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
紙おむつ代の助成
手続き内容
喪失の届出が必要です。
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
総合支援法による自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
総合支援法による自立支援給付(介護給付・訓練等給付)について
手続き内容
受給者証の返還が必要です。転出後も引き続きサービスのご利用をいただくためには、改めて転出先の市区町村で支給決定を受ける必要があります。
お早めにご相談ください。
持ち物
受給者証
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
障害児(者)生活サポート事業
手続き内容
利用券の返還が必要です。
持ち物
利用券
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
移動支援事業
手続き内容
受給者証の返還が必要です。
持ち物
- 受給者証
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
日中一時支援事業について
手続き内容
受給者証の返還が必要です。
持ち物
- 受給者証
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5535
特別児童扶養手当
手続き内容
県外またはさいたま市へ転出の場合は転出届の提出が必要です。
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
障害児福祉手当
手続き内容
支給を終了するための届出が必要です。また、継続して手当を受けるためには転出先の区市町村でのお手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
特別障害者手当
手続き内容
支給を終了するための届出が必要です。また、継続して手当を受けるためには転出先の市区町村でのお手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
経過的福祉手当
手続き内容
支給を終了するための届出が必要です。また、継続して手当を受けるためには転出先の市区町村でのお手続きが必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問合せください。
窓口
- 転出先の市区町村
- 障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
在宅重度心身障害者手当
手続き内容
喪失の届出が必要です。
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
介護者手当
手続き内容
喪失の届出が必要です。
窓口
障がい福祉課(庁舎1階6番窓口)
電話:048-594-5504
更新日:2021年11月30日