北本市保育士等就職奨励金

更新日:2024年10月24日

概要

本市内の民間保育施設(私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所)に保育士等として新たに就職した方に、奨励金を交付します。

交付対象者

市内の民間保育施設において、新たに勤務を開始した保育士又は保育教諭で次の要件をすべて満たす人が対象です。
・勤務開始日が令和6年4月1日以降であること。
・1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者であること。
・当該施設において、2年以上継続して勤務することが見込まれること。
・当該施設で勤務を開始した日より前に、市内の別の保育施設に勤務をしていた場合 にあっては、従前に勤務をしていた保育施設を退職した日から2年を経過していること。
・当該施設を運営する法人の役員又は施設長でないこと。
・当該施設を運営する法人が運営する民間保育施設からの異動により、当該施設での勤務を開始した者でないこと。
・市税の滞納がない世帯に属すること。
・過去に当該奨励金の交付を受けたことがないこと

交付対象施設

・認可保育所

・幼保連携型認定こども園

・幼稚園型認定こども園(3歳未満保育実施施設)

・小規模保育所、事業所内保育事業所

交付額

20万円

(※1回限り)

交付期間

令和7年3月31日まで

申請方法

奨励金の交付を受けたい方は、所属している施設を通じて、以下の書類を北本市保育課へ提出してください。

具体的な手続きの流れは、奨励金パンフレットをご参照ください。

【提出書類】
□北本市保育士等就職奨励金交付申請書(様式第1号)
□誓約書兼同意書(様式第2号)
□保育士登録証の写し
□就労証明書(様式第3号)
※所属している施設に作成を依頼してください。
□世帯全員の市税の完納証明書(※納税義務のない世帯員分は不要です)

異動届

勤務開始日から2年以内に申請時提出した申請書類の記載事項に変更が生じたときは、「北本市保育士等就職奨励金異動届出書(様式第6号)」により、北本市保育課に提出してください。

奨励金の返還を求める場合

下記に該当する場合は、奨励金の全額又は一部を返還していただく場合があります。
・勤務開始日から2年以内に勤務時間の変更により、1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務しなくなったとき。
・勤務開始日から2年以内に当該民間保育施設を運営する法人が運営する市内の民間保育施設において勤務しなくなったとき。
・虚偽の申請により奨励金の交付の決定を受けたとき。

奨励金の税務上の取扱いについて

当該奨励金は、税務上は「雑所得」となります。確定申告や市・県民税の申告が必要となり、課税対象となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

なお、申告に関しての詳細は、それぞれの提出先(確定申告:税務署、市・県民税の申告:お住いの自治体)にお問い合わせください。

 

(1) 所得税

収入が給与収入のみで年末調整によって所得が確定している方で、当該奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下である場合、確定申告は不要(課税されない)となります。

一方、当該奨励金を含めた各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計が20万円を超えることとなった方や、元々確定申告をする必要がある方については、当該奨励金の収入を含めて確定申告をする必要がありますので、御注意ください。

 

(2) 市・県民税について

所得税の確定申告が不要となった場合であっても、市・県民税の申告が必要となります。課税額は、原則、給与から特別徴収されます。申告の際は、本市から届いた「北本市保育士等就職奨励金交付決定通知書」をお持ちの上、申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課保育担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5538
ファックス:048-592-5997
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