後期高齢者が入院することになりましたが、事前に手続きが必要ですか。

更新日:2025年09月09日

答え

病院の窓口に自己負担限度額等の適用区分の情報を提供することで、同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関に設置されているカードリーダーで、マイナ保険証による受付を行ってください。オンライン資格確認により、医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できるので、事前に手続きをする必要はありません。

マイナ保険証をお持ちでない方で、以下に該当する方は、資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記申請が必要となります。下記担当へご相談ください。

・住民税非課税世帯の方で、資格確認書に自己負担限度額等の適用区分が併記されていない方

・窓口自己負担割合が3割の方のうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方で、資格確認書に自己負担限度額等の適用区分が併記されていない方

※住民税非課税世帯の方で、過去1年間に90日以上入院している方は、申請により食事代標準負担額が減額になる場合がありますので、下記担当へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
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埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
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