離婚を考えているお母さん、お父さんへ

更新日:2025年08月22日

1 お子さんのために離婚時に決めておくこと

お子さんのために決めておく主なものを6つ記載しています。

1.親権者
2.子どもの氏(名字)の変更
3.養育費
4.親子交流(面会交流)
5.財産分与
6.年金分割

1.親権者
・親権者は、子どもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。
・子どもの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが重要です。
・令和6年5月、共同親権を導入する法案が国会で可決され、令和8年5月までに施行される予定です。
・共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。改正法が施行されるまでは、どちらか1人(単独親権)を親権者と定めることが必要になります。
・改正法の施行前に、単独親権の合意をして離婚をした場合でも、改正法の施行後に家庭裁判所に申し立てて、共同親権に変更することも可能となります。

2.子どもの氏(名字)の変更
・親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、子どもの氏(名字)や戸籍は、自動的に親権者と同じにはなりません。
・子どもの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の許可が出た後に、戸籍の届出を行う必要があります。

3.養育費
・養育費は、生活費、教育費、医療費など、子どもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用で、子どものためのものです。
・親権の有無にかかわらず、父母ともに子どもを育てる責任があり、養育費を負担する義務があります。
・子どものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取決めをすることが大切です。取決めには種類がありますが、公正証書にした場合には、未払い時に強制執行の手続を利用できます。また、北本市では、公正証書を作成した場合に要した費用の一部について、補助金を交付しています。

4. 親子交流(面会交流)
・親子交流とは、離婚後に、子どもと離れて暮らす親が定期的、継続的に子どもと交流することです。
・親子交流の方法や時期、回数など、子どもが安心して親子交流(面会交流)できるよう、子どもの年齢、健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。
・子どもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)についても話し合い、取り決めた内容を書面化するようにしましょう。
 

5. 財産分与
・財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。
・財産分与の対象となるものは、現金や、土地、住宅などの不動産や、車、家具、債権などの動産になります。
・財産分与について取決めをしなくとも離婚はできますが、離婚後一定年数を経過すると、請求ができなくなります。
・借金などマイナスの財産も財産分与の対象となります。

6. 年金分割
・年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
・夫婦ともに国民年金被保険者の場合は、対象外となります。
・年金分割は、離婚後一定年数を経過すると請求できなくなります。
・年金分割の対象期間が平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要となります。

2 離婚前から利用できる支援

1. 離婚のことで悩んでいるときに利用できる支援

無料の弁護士相談

・「離婚や親権のこと」、「養育費の取決め」、「親子交流(面会交流)」などについて、弁護士に無料で相談できます。

2.養育費の確保に関する支援

公正証書等の作成費用支援

・養育費に関する公正証書等を作成した際に、作成に要した費用の一部を補助します。

3. 離婚後の生活、就職・転職に関する支援について

ひとり親家庭等生活相談

埼玉県の組織である「埼玉県東部中央福祉事務所(母子・父子福祉センター)」においては、以下の支援を行っています。

・住宅、健康、こどもの教育など、生活上の様々な悩みに関する相談
・就業に関する相談
・就職や転職の専門的な支援(キャリアカウンセリングやハローワークへの同行など)
・養育費に関する相談
・弁護士による離婚、相続、養育等に関する法律相談
・こどもの修学に必要な資金など、ひとり親家庭に対して各種資金を貸付

※母子・父子福祉センターは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく施設で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とされています。
※北本市を所管する母子・父子福祉センターは、埼玉県東部中央福祉事務所内に設置されています。

4. 生活に困窮している方への支援について

生活困窮者自立支援制度

様々な事情で困窮状態に陥っている方(生活困窮者)を対象とした、自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施する制度です。

3 離婚に伴う主な手続

・離婚の際に必要な手続について、市役所の窓口における手続を中心に、お問合せが多いものをまとめました。
・個々人の状況により、必要でないものや、これ以外にも必要な手続があるかと思いますが、ご参考にしてください。

4 相談先