北本市自治基本条例(平成22年4月1日施行)

更新日:2021年03月31日

 北本市では、市民が主役となってよりよいまちづくりを進めるため、北本市のまちづくりを進めるうえでの基本的なルールとして「北本市自治基本条例」を制定しました。
 この条例の制定にあたりましては、平成18年7月から市民参加による取組みを進め、平成21年第1回北本市議会定例会(平成21年3月)に議案を提出し、議会における審査を経て、平成21年第3回北本市議会定例会(平成21年9月)において議案を一部修正することにより、可決されました。
 これを受け、平成21年9月30日付で「北本市自治基本条例」を公布しました。
 同条例は、平成22年4月1日から施行されました。

自治基本条例とは

 文字通り「自治」の「基本」を定める「条例」です。
 一般的には、この条例をそのまちの「最高規範」として位置づけ、まちづくりの基本理念や基本原則、市民・議会・行政の権利や責務等を定め、自治体運営の基本的なルールを規定していることから、「まちの憲法」とも言われています。
 また、「まちづくり基本条例」という名称で制定している地方公共団体もあります。

条例制定の意義

 平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国と地方公共団体は、対等・協力の関係になりました。
 これにより、各地方公共団体には、これまでの国を中心とする全国一律的なまちづくりから、地方の実情に応じ、地方が決定し、その決定には責任を持つという「自己決定・自己責任」による「地方政府」、「自治体」としての運営がますます求められてきています。
 「自己決定・自己責任」による自治体運営を進めるには、市民の意見が市政に十分に反映される仕組みと、市民がまちづくりの主役となって積極的にまちづくりに参加するために必要な基本的事項を明らかにする必要があります。このようにまちづくりの基本的事項を明らかにし、市民・議会・行政が力を合わせてまちづくりを進めるために、北本市は市民参加により「自治基本条例」の制定に取り組みました。 

 

北本市自治基本条例施行に向けた取組み

 平成22年4月1日の「北本市自治基本条例」の施行にあたり、市職員全員を対象とした自治基本条例説明会と地域別説明会を開催しました。

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