マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)は、平成27年10月以降、国民一人ひとりに配布される12桁の番号です。社会保障、税、災害対策等の行政手続で、複数の機関に関係する個人情報が、同一の情報であることを確認するために利用します。

どのような場面で利用するのか?
年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、各種税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーの記載や提示が必要となります。民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
詳細については関連ページをご参照ください。
マイナンバーの利点
・公平・公正な社会の実現
マイナンバーを活用することで、所得や行政サービスの受給状況(年金、奨学金、公営住宅への入居、確定申告等々)を把握しやすくなります。
税の負担や社会保障を公平に分配することができます。
・国民の利便性向上
年金や福祉などの申請に必要な書類が減ります。
行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、行政サービスのお知らせをスムーズに受け取れます。
・行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用して、迅速な支援が期待できます。
マイナンバーの制度実施の流れ
平成27年10月以降
住民票の住所に通知カード及び申請書類を郵送
平成28年1月
マイナンバーの利用開始
平成29年7月18日
情報連携の試行運用開始
注釈:情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でやり取りをすることです。
平成29年11月13日
情報連携の本格運用開始
注釈:情報連携の本格運用が開始され、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになります。ただし、一部事務では引き続き添付書類が必要となります。詳細については、各事務の所管課にお問い合わせください。
令和2年5月25日
通知カードが廃止
マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法に変更されました。
マイナンバーのセキュリティ対策
マイナンバーは制度面とシステム面の両方から、個人情報保護の措置を講じています。
制度面
法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しており、法律に違反した場合の罰則も従来に比べて強化しています。また、マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
システム面
個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。さらに、行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
その他にも様々な措置を講じています。詳細については関連ページをご参照ください。
法人番号について
法人番号は1法人1つ指定される13桁の番号です。マイナンバーとは異なり利用範囲の制約がありませんので、誰でも自由に利用することができます。法人番号を利用することで法人の名称や所在地の確認が容易になり、取引先情報の登録や更新の効率化を図ることができます。
マイナンバー(個人番号)制度に関するお問い合わせ先
マイナンバーに関して、ご不明な点がありましたら国(地方公共団体情報システム機構)のマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
平日 9時30分~20時
土日祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番: 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
2番: マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番: マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番: マイナポータルに関するお問い合わせ
5番: マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
外国語対応フリーダイヤル
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語
0120-0178-26(無料)
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードについては下記の北本市ホームページ内リンクから確認・お問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証(被保険者証)利用について:保険年金課
関連ページ
デジタル庁_マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課DX推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5514
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日