請願、陳情を提出するにはどうしたらいいですか

更新日:2021年03月31日

答え

市民の皆さんの意見を市政に反映させる方法として、市議会へ請願および陳情を提出する制度があります。

請願・陳情はいつでも受け付けていますが、申し合わせにより、3月、6月、9月、12月に開催する定例会の開会日の通常7日前(土・日曜日や祝祭日にあたる場合は、その前日)に開かれる議会運営委員会の前日までに提出されたものについては、その定例会で審議されます。

また、その後に提出されたものについては、次の定例会まで保留となります。

【市議会への請願・陳情の提出要項】

  • 請願・陳情書は、できるだけ横書きにしてください。
  • 件名・要旨・理由・提出年月日・請願者の住所(法人の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合は、その代表者)が署名し、又は記名押印してください。
  • 内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
  • 道路・河川等は正式な名称を用い、場所を指定するものについては案内図や略図等を添付してください。
  • 請願書の場合は、紹介議員1人以上の署名又は記名・押印が必要ですが、陳情書には、紹介議員は必要ありません。

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