北本市市民公益活動支援センター
北本市市民公益活動支援センターについて
市民公益活動支援センターは、市民公益活動室と市民公益活動サロンがあり、利用することができるのは、市民公益活動を行う団体で市内に活動拠点を置く団体であること等条件があります。
利用するには、まず、くらし安全課窓口にて、事前に利用団体登録申請を行っていただきます。市による登録審査後、利用団体登録決定通知書が届きましたら、利用することができます。
利用開始日
令和7年6月1日(日曜日)オープン
休館日
毎月第4月曜日、年末年始
利用料金
無料
場所
北本市栄市民活動交流センター内A棟2階
利用条件
北本市市民公益活動支援センターを利用することができるのは、次に掲げる要件のいずれにも該当する法人その他の団体となります。
・市民公益活動を行う団体であること。
・市内に在住、在勤もしくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者により構成されていること。
・市内に活動拠点を置く団体であること。
・その構成員が2人以上であること。
利用登録有効期限
登録の日から起算して2年間となります。有効期限が過ぎましたら再度申請を行ってください。
提出書類
利用団体登録申請書
北本市市民公益活動支援センター利用団体登録申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
北本市市民公益活動支援センター利用団体登録申請書 (PDFファイル: 133.6KB)
添付書類
・北本市市民公益活動支援センター利用団体構成員名簿(様式第4号)又は団体の構成員を把握することができる書類(構成員の氏名及び住所が記載されたものに限る。)
・会則その他団体の活動内容等を把握することができる書類
利用団体登録変更申請書
北本市市民公益活動支援センター利用団体登録変更届出書 (Wordファイル: 23.9KB)
北本市市民公益活動支援センター利用団体登録変更届出書 (PDFファイル: 85.1KB)
提出先
北本市役所市民経済部くらし安全課市民協働担当
〒364-8633 北本市本町1-111
施設詳細
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市民公益活動室(要予約) |
市民公益活動サロン(予約不要) ※サロンを利用する場合は受付の際に利用団体登録決定通知書を提示してください。 |
場所 |
2階 |
2階 |
定員数 |
30人 |
20人程度 |
面積 |
約63平方メートル |
約63平方メートル |
利用内容 |
打合せ、会議等に利用できます。 |
団体間の交流が出来ます。 |
備品 |
机10台、椅子30脚 |
4人掛け机5台 |
・利用料金は無料です。
・会議、打合せの場としての利用をお願いします。
・演奏や合唱、スポーツ、工作、調理などを目的とした利用はできません。その他、周辺の部屋の利用に影響のある活動の場合は利用できません。
・水分補給のための飲み物のみ可能です。それ以外は不可です。
利用方法
市民公益活動室
市民公益活動室は、時間貸しとなります、最小単位は1時間単位となります。
インターネットでの公共施設予約システムの予約又は栄市民活動交流センターの窓口で直接予約をお願いいたします。
なお、直接申し込む場合は、4月1日から5月31日までは文化センター特設ブース、6月1日以降は栄市民活動交流センターとなります。
※公共施設予約システムを利用するには申請が必要です。以下の場所で申請をしてください。申請時には、北本市市民公益活動支援センター利用団体登録決定通知書、身分証明書が必要です。
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogaigaushu/gyomu/17440.html
令和7年4月1日から5月31日までは文化センター特設ブース
令和7年6月1日以降は栄市民活動交流センター
注意事項
・公共施設予約システムから予約ができるのは、令和7年4月1日(火曜日)からを予定しています。
・登録申請の際は本人確認のできるもの(免許証、保険証等)が必要です。
・利用者登録は、1団体につき1つとなります。
・利用者番号は、登録された団体のみが利用できます。他の団体が利用することはできません。
・利用者登録を重複して行うことはできません。
・利用者登録したパスワードは、他人、他の団体に知られることのないようにご注意ください。
・利用しようとする日の2か月前の属する月の初日から申込みすることができますが、2か月前の日が属する月の1日から7日に申し込みがあったものについては、抽選になり、8日に抽選を行います。当選したら、1週間以内に市民活動交流センター(令和7年4月1日から5月31日までは文化センター特設ブース)の窓口で本予約手続きをすることになります。抽選に漏れたり、8日以降の申し込みは、一般予約受付となり、先着順になります。
市民公益活動サロン
北本市市民活動交流センターの窓口にて、北本市市民公益活動支援センター利用団体登録決定通知書を提示して受付してからご利用ください。利用するためには毎回必ず提示が必要になります。長時間のご利用は控えていただくようご協力お願いいたします。
更新日:2025年03月18日