死亡届について

更新日:2022年04月01日

死亡届はいつまでに届出をするのですか。

答え

死亡の事実を知った日から(知った日を含めて)7日以内です。
これ以降でも届出はできますが、届出期間経過による過料が発生する場合があります。

死亡届が出されると埋・火葬許可証を発行します。あらかじめ埋・火葬する所を予約した上でご来庁ください。

 

死亡届はどこに提出すればよいですか。

答え

死亡した人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。

 

死亡届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。

答え

死亡届(医師の証明のあるもの)をお持ちください。

 

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