死亡届について
死亡届はいつまでに届出をするのですか。
答え
死亡の事実を知った日から(知った日を含めて)7日以内です。
これ以降でも届出はできますが、届出期間経過による過料が発生する場合があります。
死亡届が出されると埋・火葬許可証を発行します。あらかじめ埋・火葬する所を予約した上でご来庁ください。
死亡届はどこに提出すればよいですか。
答え
死亡した人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
死亡届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。
答え
死亡届(医師の証明のあるもの)をお持ちください。
更新日:2022年04月01日